田んぼの一部を道として市に寄付したい。
私の田んぼの端を埋め立てて、田んぼへ行くための農道として使わせてほしいと依頼があり、当初は申し出の方のみに譲るつもりでしたが、その道を利用したいと言う方が他に3人おられました。そこで計4人の方が埋立(費用は4人持ち)をされ、私が無料でお貸しして、道として利用することを許可いたしました。現在、農道として利用しています。農業委員に上記の内容をお伝えしたところ、何れ道として登記して欲しいと言われました。
今はさほど問題ありませんが、私の子供は皆娘で遠方に嫁いでおります。
そこで、上記の農道を市に寄付したいと申し出たところ、住宅への私道の寄付は前例があるが、農道の寄付の前例がないため、無理だとお応えがありました。
道幅1.8M 長さ22M
何か良い方法はないでしょうか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No,2ですが、お礼をありがとうございます。
およその事情はわかりました。
これは難しい問題ですよ。
「負債である土地の処分方法」
特に相続絡みだとあちこちで問題になっている。
相談先も考えたほうがいい。
弁護士とは委任者に代わって弁護をする、つまり法定代理人だ。
クライアントのあなたがどうしたいか目的を持ち、手数料を取ってその手助けをする者。
弁護士に一任できる問題じゃない。
弁護士って万能じゃないですよ。
訴訟にしても勝訴する者、敗訴する者、負けた側にも役立たずの弁護士が付いている。
負けても、つまり何の役にも立たなくても規定の報酬が受け取れるボッタクリとたいして変わらない。
(顧客の期待を裏切ってもカネが入るのは弁護士と競馬の予想屋)
弁護士に相談するなら目的を持ち、どの部分を委任したいのか決めておいたほうがいいですよ。
着手金と報酬で3桁万円をドブに捨てないよう。
それと相続放棄って現実的じゃないですよね。
他の相続財産すべてを合わせて放棄するわけで、財産トータルがマイナスの場合にしか使えない。
最善かつ現実的な方法は、奥の方々に等分で譲渡する。
移転登記などの費用はあなたが負担する。
あとは細かい条件のすり合わせと思う。
先方にしてもあなた方が遠方に去る、何があっても戻って来ない、音信不通になるならば、自分たちの権利が侵害されないよう、通行の担保で確保したいと思うはず。
通路も農地のままなら農業従事者しか取得できないし。
話の持ち込み方次第で無償でもらってくれますよ。
他人には役に立たない土地(通路)でも奥の関係者にとっては生命線ですからね。
弁護士ではなく地元の測量事務所に相談してみたら?
弁護士法に抵触しない範囲で代理人として交渉してくれると思う。
最善かつ現実的な方法は、奥の方々に等分で譲渡する。 移転登記などの費用はあなたが負担する。 あとは細かい条件のすり合わせと思う。
この方向で考えてみます。ありがとうございました
No.4
- 回答日時:
実は道を作ったのは10年近く前のことで、私の父や、4人のうち2人はお父上が話しており(私の父やお2人のご両親も亡くなったいます)詳しいことは最近わかりました。
>最近、私の義理の父も亡くなり、妻がその土地等を相続することになり、その土地を管理する為には(かなり膨大な土地、売ることは現時点では無理)そこに移り住むしかないと考えています。
その土地の以前の所有者は質問者の実父なのですが?妻の父なのですか?
それとも、妻の父と養子縁組してたんですか?
>今はさほど問題ありませんが、私の子供は皆娘で遠方に嫁いでおります。
妻が死んだ時に相続放棄すればとりあえず解決でしょう。
No.3
- 回答日時:
寄付は無理です。
共同道路で4人組で今後代々維持管理です。
No.2
- 回答日時:
質問者が手放したい理由、市に帰属させたい理由がわからない。
農地(土地)を複数人に売却したなら、そこまでの進入路なわけで関係者の共有で区分所有させても同じ。
それで質問者の手から離れる。
質問者も購入者も、進入路の管理が嫌なわけ?
それを公費でして欲しい、と。
市が無償の帰属(つまり寄付)を受けるには受ける理由が必要。
土地なら何でも受けるわけじゃない。
例えば帰属する部署はどこ?
農政課とか?
一般交通の用に供するわけじゃ無いので公衆用道路との後付け理由は無理がある。
それに市道とするにも幅が足りない。
ほとんどの自治体は市道の認定基準で幅員4メートル以上の確保を条件としている。
かつ、認定には定例市議会で議案として上げて議会承認を得なければならない。
つまり、行政だけでなく議会の同意も必須。
自治体はそこまで青写真が描けて、初めて帰属の相談のテーブルに着く。
市道にはできない道路用地を絶対に自治体は受け入れない。
しかも維持管理で今後も相当の支出が必要だろう。
「舗装しろ」
「隣地を公費で買収して拡幅しろ」
「排水施設を作れ」
「暗いから街灯を立てろ」
なども。
地目を公衆用道路にできるか、は個別判断と思うが、やはり前提で一般交通の用に供する「道」じゃない。
固定資産税なら現況判断、公衆用道路でなくても、例え宅地や畑であっても、実態が通路のみの使用なら減免の可能性があると思う。
維持管理にしたって関係者にロハででも譲ればそれで済むのでは?
もらったら維持費がかかるので嫌だ、と言われたら入口に鉄柱でも立てて、人だけしか通れない程度の嫌がらせをしたらいい。
はっきり言って手放すタイミングを誤った。
>住宅への私道の寄付は前例があるが、農道の寄付の前例がないため
これはその私道がすでに建築基準法による道路の場合に限る。
例えば位置指定道路、開発行為による道路、など。
つまり先に幅4メートル以上の建築基準法第42条第1項各号の道路であることか条件のはず。
建物が無いのに先行して市道の認定をしてしまうと行政が都市計画法違反、違法宅造の片棒を担ぐことになるし。
詳しく、ご回答ありがとうございます。
実は道を作ったのは10年近く前のことで、私の父や、4人のうち2人はお父上が話しており(私の父やお2人のご両親も亡くなったいます)詳しいことは最近わかりました。最近、私の義理の父も亡くなり、妻がその土地等を相続することになり、その土地を管理する為には(かなり膨大な土地、売ることは現時点では無理)そこに移り住むしかないと考えています。
そうなると今ある土地、家を売らねばならず、
そこで農道?の件がネックとなっています。
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