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友達が生活保護受給してます。
先日、福祉事務所の方から給与明細書の提出がなければ、
生活保護廃止になると言われたそうです。

聞いた話では、9月に2日間働いたそうです。
派遣会社からの仕事です。
給与明細書はなく、銀行口座に給料が振込されるそうです。
契約などすべて電子書面での契約締結だそうです。
この場合、給与明細書が無いと福祉事務所に報告したらどうなるでしょうか?
生活保護廃止が決定になりますか?

A 回答 (3件)

通伸ウミネコ104です。

NO2
福祉事務所の方から「食事は1日1回とか、電気代高いからエアコンはあまり使わないように」と言われたそうです。
事実であれば、大変遺憾に思います。
助言は、三食を取ること、熱中症にかから異様にするため、冷房は使うことになります。
但し、支給する保護費(生活費)のやり繰りしても電気代が支払われない状態にならないようにエヤコンの使用するように助言はします。
担当cwは、プライバシに配慮して関与しないように注意していますが、中にはプライバシも関係なく強くできるものをいます。
被保護者は、助言指導に従う義務がありますが、被保護者の意に沿わない助言指導等に従う義務はありません。
意に沿わないことを言われ時は、cwの上司に申し出ることです。
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この回答へのお礼

ありがとう

続いての回答頂きましてありがとうございます。
食事1回、エアコンは事実です。
福祉事務所の担当者にいつも脅迫されてるようで辛いと言ってました。プライバシーがないとも言ってました。
アドバイス頂いてるよう自分の意に沿わない事は従わなくていいよとしっかり伝えます。

お礼日時:2023/10/12 22:47

結論


 派遣先が電子版で提示してる場合は、電子版給与証明書をコピーして提出か、電子版給与証明書のアプリ面を提示することです。
 派遣先の会社に書面で給与証明書を求めた場合、派遣先は書面の給与証明書の発行することになります。
 福祉事務所に収入申告書に何月何日に稼働したか記載することで給与額を記載ます。

 給与証明書がないときは、振込先の口座記録を提示することです。
担当cwが口頭で給与証明書の提出を求めても提出しない場合は書面指導に切り替わり、書面指導に従わないで給与証明書を提出ないときは、保護停止又は廃止処分するための弁明の機会を与えることが法律で定めています。
 福祉事務所は被保護者からの弁明を聞き取り最終判断して保護停止または廃止の可否を決めます。
また、担当cwが口頭で保護廃止といいても何ら効力はありません。
 担当cwは法律に基づき被保護者の保護生活で不足がないか、自立するための助言及び指導する立場ですので被保護者の自立に役立つための助言はしますが、被保護者の意に染まらない助言や指導に従う義務はありません。
 担当cwは被保護者の処分について書類作成してケース会議で処分決めます。
保護決定権は福祉事務所長にあります。
一cwは助言・指導しても保護処分権はありません。
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この回答へのお礼

Thank you

回答頂きありがとうございました。
ネット銀行だそうですが、振込口座のコピー提出でいいのですね。
友達に伝えます。
文中に自立に役立つ助言とありますが、福祉事務所の方から食事は1日1回とか、電気代高いからエアコンはあまり使わないようにと言われたそうです。
何ひとつ役立つ助言や指導はないように思います。
他、話聞いてるとまるで脅迫⁇と思う事があります。

お礼日時:2023/10/12 00:48

義務として


働いて収入を得た場合は、必ず、収入申告書に給料明細書などを添えて提出してください。と書いてあります。

また、就労、その他の収入(年金等)について、申告がなかった場合には、あとで支給済の保護費を返還していただきます。 とあるので、

収入申告書と給料明細書など とあるので 入金した通帳や 電子書面を見せればOKだと思いますよ。

面倒でも派遣会社に頼んで、給与明細を発行してもらうという方法もあります。社印もつけて収入証明を書いてくれたりします。

詳しくはお住まいの福祉事務所へ。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
給与明細発行言ってみます。

お礼日時:2023/10/12 00:50

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