プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

法律に詳しい方、至急 ご回答頂けたら嬉しいです。
美容サロンの同意書の効力ついて質問です。

同意書の冒頭(タイトル?)の所に「同意書」とは書いてありますが「免責事項同意書」とは書いてありません。
「同意書」だけだと、法的な効力は無いのでしょうか?

美容サロンのオーナーなのですが、クレームを頂いてしまい、大事になりそうです。

A 回答 (1件)

同意書などは、これから起こりゆる行為や現象に対して同意を証明するものであり、


本人の署名、捺印によって同意書の内容に対して法的拘束力を有します。
ただし同意書の内容が法律の範囲内であることが条件です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お早いご回答、ありがとうございました!安心いたしました!

お礼日時:2023/10/18 13:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A