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飲酒運転で捕まった場合って
ベロンベロンの顔真っ赤でとても運転できない状態と、
一口ちらっと飲んだだけで、特に運転に問題ない状態

飲酒運転の抜き打ちチェック(飲酒検問)で捕まった場合って
罪の重さや、罰点に違いはありますか?

A 回答 (4件)

飲酒運転は酒気帯び運転と酒酔い運転に分類され、前者に該当するか否かは呼気中アルコール濃度により判断されるのに対し、後者はアルコールにより正常な運転ができない状態と判断される場合、早い話が見ただけで泥酔していることが明らかな場合に適用されます。



飲酒運転かどうかは、呼気中アルコール濃度”を計測する検査により判断されます。 検査の結果、呼気中アルコール濃度が0.15mgに達した場合に酒気帯び運転が適用されます。 仮に微量のアルコールを保有していたとしてもこの基準に達しない限り検挙の対象にはなりません。 また、呼気中アルコール濃度が0.15mg以上の場合、反則点数は13点、0.25mg以上の場合は反則点数25点となります。 いずれにしても、酒気帯運転の場合反則金は適用されず、罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 

酒酔い運転とされるのは、具体的には歩行がふらつく、呂律が回らない等の症状が見られた場合がこれに該当しますが、警察官の主観的判断によるところが大きく、アルコールに弱い人などは酒気帯び運転の基準に達しない状況でこの酒酔い運転が適用される可能性があることにも注意しなければなりません。 酒酔い運転の場合、反則点数は35点で反則金は適用されず、罰則は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

いずれにせよ、酒気帯び運転も酒酔い運転も、検挙されれば確実に刑事処分が課せられることに加え、一発で免許が取り消される確率が高いなど非常に厳しい処分を受けることになります。
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まず「飲酒運転」とは、「酒気帯び運転 + 酒酔い運転 」の総称です。



① 酒気帯び運転
呼気のアルコール検査による数値(稀に血液検査もあり)

呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上から酒気帯び。
・0.25mg未満
 行政処分:免許停止(90日)
・0.25mg超
 行政処分:免許取消(欠格2年))
・刑事処罰:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
      (当然、0.25mg未満の方が、処罰は軽い傾向)

② 酒酔い運転
会話や歩行の状態などから、警察官が総合的に判断。
従い、原則論は、①の数値は無関係。

行政処分:免許取消(欠格3年)
刑事処罰:5年以下の懲役または100万円以下の罰金


ただし、よほどの酩酊状態じゃない限り、0.15mg未満で酒酔い運転で立件される可能性は低いと思われます。

一方、0.25mg超の酒気帯び運転でも、会話や歩行に問題がなければ、酒酔い運転には該当しない可能性が高いし、逆に0.25mg未満でも、警察官判断で、酒酔い運転に該当する場合はあり得ます。

①は数値の決定的な証拠(物証)であるのに対し、②は状況証拠的(警察官の判断)なので、酒酔い運転の立件は、ややハードルが高いと考えられます。

とは言え、基本的には、アルコール検査の数値が高ければ高いほど、悪質と判断されるし、②の信憑性も高まります。

あるいは、①には該当せず、言動や歩行に異常が認められたら、薬物使用などが疑われたりもするでしょう。

ちなみに、薬物を使用して運転した場合、飲酒運転と同等以上の行政処分と刑事罰が科せられますほか。
居眠り運転(特に過労運転)の処分や処罰も、飲酒運転相当です。
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顔の状態ではなく、現場での


呼気の検知の数字
警察官の指示による歩行の確認で
飲酒か酒酔いかを、判断される。

酒酔いの場合
身柄を送検され裁判に掛けられ
罰が決まる、と言う可能性も
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前者は酒酔い運転で後者は酒気帯び運転ですから、罰則などは全然違います。

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