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昨日、歌舞伎俳優の市川猿之助被告の裁判が行われ、検察側は懲役3年を求刑した。
猿之助被告には罪を償って帰って来て欲しいと思います。所で、裁判で明らかに被告が悪いのに弁護側は無罪使用とするのですか?特にテロリストとか詐欺師は極悪人ですよ。

A 回答 (3件)

裁判で明らかに被告が悪いのに弁護側は


無罪使用とするのですか?
 ↑
法廷に提出されている証拠では
有罪に出来ないと判断すれば、
例え被告が罪を犯していることを知って
いても、弁護士は無罪を主張すべきだ、
これが弁護士倫理だ、ということに
なっています。



特にテロリストとか詐欺師は極悪人ですよ。
 ↑
1,まず、悪人かどうか確認するために
 弁護士がおります。
 えん罪だって、世の中にはあるのです。

2,量刑にしろ、他の犯罪とのバランスが
 あります。

 法治国家では、どんな極悪人でも
 法の下、客観的に裁かれねばなりません。
 それを実践させるのが、弁護士です。
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罪を償ったとしても、両親を死なせた罪は消える事は無い。


名誉ある猿之助の名前に泥を塗ったのだから、この男は歌舞伎界
から干されるのは間違いない。
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刑事裁判における弁護方針は、大別すると、



① 基本、容疑を認め、刑罰を軽くする。
 (情状酌量や心神喪失など)
② 容疑を否認する。(無罪主張)
③ 心神喪失を主張し、不処罰を狙う。

の3通りです。

刑事裁判の有罪率は99%以上なので、罪状認否に関しては、そもそも争点はほとんどない場合が多いです。
従い、弁護士としても、まずは①(減刑狙い)の弁護方針を考えます。
猿之助被告の裁判も、この方針(執行猶予狙い)と思われます。

ただ、もし有力な争点が存在すれば、弁護士は被告に対し、無罪主張を勧める可能性は高いでしょう。
それこそ、有罪率99%を覆せば、弁護士としては、ちょっとした名誉でしょうから。

あるいは、被告があくまで無罪主張を希望すれば、弁護士としてはそれに従わざるを得ませんが。
容疑を否認して有罪の場合、罪は重くなる傾向です。

一方では、過去の判例などから、有罪判決であれば死刑が確定的なら、基本的には弁護方針は、一か八かで、②か③のいずれかとなる場合がほとんどです。

そう言う意味では、死刑 or 無期懲役が争点になる裁判が、弁護の方針は最も悩ましいと言え、被告の意見が尊重されるかも知れません。
①(無期懲役狙い)が失敗したら、死刑になっちゃいますので、②や③も考慮されます。
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