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近世法令集の翻訳をお願いします。
生類憐みの令について記された、御当家令條巻三十三の四八五番の一部分なのですが、

「一 捨子有之候ハゝ、早速不及届、其所之者いたハり置、直ニ養候か、又ハ望之者有之候ハヽ、可遣候、急度不及付届候事、
 一 鳥類畜類人の疵付候様成ハ、唯今迄之通可相届候、其外友くひ又はおのれと痛煩候計にてハ不及届候、随分致養育、主有之候ハヽ、返可申事、」

こちらの読み方と意味を教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

読み方



捨て子これ有り候ハヾ、早速届けに及ばず、其の所の者いたハり置き、直ニ養い候か、又ハ望みの者これ有り候ハヾ、遣わすべく候、急度付け届けに及ばず候事。

鳥類・畜類、人の疵(きず)付け候やう成るは、唯今(ただいま)までの通り相届けるべく候。その外友くひ、またはおのれと痛め煩ひ候ばかりにては届けるに及ばず候。随分養育致し、主(あるじ)これ有り候はば、返し申すべき事。

現代語訳

捨て子があればすぐさま届け出ようとせず、その場所の者が労わり、自ら養うか、または望む者がいれば、その者の養子としなさい。決して届け出る必要はない。

鳥類・畜類で、人が傷つけたと思われるものは今までのように届け出なさい。そのほか共食いやみずから傷つけたと思われるものは届け出なくてよい。それらを養育し、持ち主があれば返すようにしなさい。
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