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先日、20年ほど大事にしていたコートをクリーニング屋に出しましたが、急にクリーニング屋から連絡があり、クリーニングの工程で、誤って切れてしまったと連絡がありました。弁償するので、いつどこでいくらで購入したかを聞かれ、多く見積もって伝えました。業者の淡々とした対応に納得いかなかったため、同じものは2つとない事、大事にして思い入れのある服である事、代わりの物を探しに行く時間と交通費の労力を考えてくださいと伝えました。1週間ほどで返事があり、メーカーに問い合わせたところ定価は39000円ということで、そこから計算すると弁償金は8000円になりますと。あまりにも納得いかず、怒りましたが、基準はそーゆーことになってるのでの一点張り。8000円で代わりのコートなんて買えるはずもなく。この弁償金の金額は納得いかないと伝えました。普通、常識で考えて、購入金額をそのまま弁償するのが筋ではないでしょうか?
賠償金で詳しい方、何かいいアドバイスお願いいたします。

A 回答 (11件中1~10件)

お気持ちはよくわかりますが、


おそらく、どうすることもできません。

今回の事例を法的観点から考察すると、
通常、クリーニング屋さんにおいては、依頼品紛失時の賠償制度に係る内部規程を定めているはずです。

こうした中、クリーニング屋さんとあなたとの間では、既にクリーニングに伴う【請負契約】(民法第632条)は成立しておりますので、紛失したという結果が発生した以上、その規程に従い賠償してもらうしかありません。

ちなみに、クリーニング屋さんとしては、20年ものの当該コートについて減価償却を考慮すると、その程度の金額になるということなのでしょう。

まあ、どうしても納得がいかないようであれば、クリーニング屋に対し、民法第709条を根拠にして【不法行為に基づく損害賠償を求める】ということで民事訴訟なり、民事調停なりを提起することは可能なのでしょうが、その場合においても、わたくしとしては、あなた様のご納得のいくような解決が図られる可能性はかなり低いものと予想しております。


【参照条文】
●民 法
(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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>8000円で代わりのコートは買えません。



20年経った古着なら絶対に買えます。
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20年もたった物なら相当劣化しているはず、事故を予測して金にしょうとした魂胆が見え見えです、諦めてクリーニング屋にもういらないと言いなさい、男が上がるよ。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私はかわりのコートを準備するか、着れるように縫い直して頂いたら何もお金なんて要らないですよ。そんな考えは微塵もありませんので。あなたはそんなことをされる方なのですね。

お礼日時:2023/10/29 11:58

ずっと大事にされてたお気に入りで、本当にショックだと思いますが、クリーニングの弁償金額は使用年数で算定されるみたいです。


残念ですが、仕方ないのかな、と思います…
https://cl-hotclub.com/2022/07/11/%E3%82%AF%E3%8 …
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生地はなんだったのでしょう?


水洗いは大体しないので水を含んで破れることはまずありえません。高価なシルクなどもドライクリーニングなら、水を使わず油に浸すだけです。余程もろくなっていたか、良い商品だが経年劣化してしまい、荒っぽいクリーニングに負けてしまったなら、まず色落ちトカヨクアルノデスガ、どこが落ちたのかわからないぐらいの状態で戻ってきます。
今は客とトラブルをしたくないからか、事前確認やシミが落ちてないことが良くあります。
まずどんなクリーニング屋かリサーチして、死んでも良いような衣類を出して得手不得手を確認してます。多分、規約にも弁済限度額ってのがあると思いますがなっとくいなかいなら明日にでも188の消費者センターに掛けて、弁護士の準備をしましょう。まずこうにゅうだいきんが100%戻ることは無いと思ったほうが良いです。リスクを承知で出したと思うのですが、なっとくいなかいなら明日にでも弁護士事務所を叩きましょう。相談料で5,000円くらい。
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>そんなマイナーなことはわからないです。

一般常識的、道理として、代わりのものを買えるほどの弁償をするのが業者としての誠意かと思います。
➡︎それが8000円という数字です。
つまり、20年前の39、000円の商品に8000円の価値を付けてくれたのです。

もっとごねたら、クリーニング団体の渉外担当が出てくると思います。
あと、「マイナー」ではなく、クリーニング業界では「メジャー」です。
利用者がトラブルまで、誰もが知らないだけです。
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>経過年数により、・・・中略・・・そんな数字云々関係なく買った値段で返しますよ。


➡︎それが損害賠償の世界です。
あと、衣服は製造時に、するべき事としてはいけない事をタグで表示します。
ですが、あのタグ、生地の面積比で表現していることもあり、そういった、クリーニングで変形や破れるものは、業界で《クリーニングモンスター》とも言われています。(かなり昔にTVで特集放送をしていた。)
つまり、使われている生地全ての表現ではない。
店員は、そのタグを見て判断しています。

また、「20年ほど」とあったので、生地が相当弱っていたと思います。
他には、機械洗いですがいいですか? とかの確認があったはずです。

私は、TV番組などで知識があったから+機械洗いのリスクを店頭で聞いたので、コートを出すときに必ず【手洗い】を指示します。

生地って、水分を含むと相当な重さになります。
生地が弱っていると、その重みで破れます。
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この回答へのお礼

そんなマイナーなことはわからないです。一般常識的、道理として、代わりのものを買えるほどの弁償をするのが業者としての誠意かと思います。

お礼日時:2023/10/28 00:52

何にでも経過年数による「減価償却」もあるし、その時の「時価額」もある。


なので、それはやむを得ない事です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。経過年数により、クリーニングの工程で破損する恐れがありそうなら、事前に客に説明すべきことです。それを怠って、破損したから弁償しますが、古いので8000円しか払えない。おかしくないですか?
ホントに悪いとおもってるなら、基準とか、そんな数字云々関係なく買った値段で返しますよ。

お礼日時:2023/10/28 00:27

最初に弁償代金や、失敗するリスクについて聞かれなかったでしょうか?


20年も前の39,800円ならしょうじきいって、高くない半端者で減価償却済です。
いつでもある良いコートはふつうに10万はしますからね、麻生太郎のスーツは35万円だし
もう開き直って8,000円で買えるコートを探すか、
徹底的に着れるぐらいまで直してもらうことです。
昨日かったような商品で38,900円なら弁償しろと同じ物を買えるように言えそうですが
なんか最近は消費者のほうが立場が弱くて、
偉そうに言われますよね、聞く耳すらもたないものに何を言っても、馬の耳に念仏でしかないです。
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この回答へのお礼

失敗するリスクのことなんて一つも聞きませんでしたよ。預かって、リスクがあるようなら、客に連絡して説明するべきだと思います。預かってクリーニングの工程を進めたなら、最後まで責任持ってそのままの状態で返すのが筋です

お礼日時:2023/10/28 00:17

20年物の中古品ってことですよね。



普通衣類は一度でも袖を通すと中古品扱いになり定価の1/3以下の評価になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。喜寿とかの問題でなく、常識で考えて、買った値段ですよね?8000円で代わりのコートは買えません

お礼日時:2023/10/28 00:04

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