これ何て呼びますか

労基について。お助けください。

アミュカジでバイトしようとしている大学生です。
面接に受かり、ポーカーディーラーとしての研修を終えました。その後シフト提出を求められ、何曜日がいいかと悩みながらシフト表を見ていました。

すると画像の表が出てきました。6時間未満勤務は休憩なし、6時間以上8時間未満は20分休憩、8時間以上は40分休憩。明らかに労基違反です。この件について、店舗の社員にLINEで、この表の時間を休憩として取る、ということで間違いはないかと確認しました。間違いないと言われました。

この後本社の方に労基違反であるが、と電話をしようとしています。系列店が多い会社です。この店舗がそうなだけで、他店舗がきちんとしているのなら他店舗に移ろうと思っています。本社に電話をする際、なにか他に確認した方がいいことはあるでしょうか?

また、研修は自由参加ではなく強制で、勤務時間として換算されています。この場合退職したとしてもお給料は出るのでしょうか?お給料が出ないとして、出ないことに問題はありますか?

まとまりのない文ですみません、労働基準法やお給料の支払い義務等に詳しい方、回答をよろしくお願いします。

追記

バイト募集ページに記載されているお給料が、
平日 1300/土日祝 1400
でした。それも確認したところ、実際は
平日 1200/土日祝 1300 (研修 1200)
でした。休憩時間について、契約書や募集ページは書かれていませんでした。

お給料についてLINEで確認した際、
ご都合に合わなければ辞退でも構いません。
と言われました。ただの確認なのに、です。その点も少し引っかかっています。

「労基について。お助けください。 アミュカ」の質問画像

A 回答 (1件)

ご存知のように労基法では労働時間と休憩について、6時間以下:休憩なしでもよい、6時間超8時間以下:45分、8時間超:1時間と定めています。

これはアルバイト・パートの人でも変わりません。また、休憩は全労働者に一斉に付与するのが原則です。
ただし、接客業などの場合は、おのおのが細切れ時間で休憩を取るという方式もあります(お客さんが途切れたとき手すきの人が休憩など)。その合計時間が上記の規定に達すればいいということです。
おそらく、ご質問の「アミュカジ」の職場も、そんな計算になっているのでしょう。

しかし、それならそうと、「シフト表」に書けばいいはずですよね。なぜ、「社員」についてだけ「1時間休憩」と書いて、バイトさんにはそう書かなかったのでしょうか?
私は素人ですが、2点推測してみますと、第1に「バイトの休憩は連続20分、40分だけだよ」「それ以外は、社員から何か用を言いつけられたら、即座に動ける状態でいて」ということではないでしょうか。

第2に、「即座に動ける状態」の時間は休憩に算入してはならないはずですが、そこら辺があいまい(悪く言えばブラック)になっていると思われます。
会社側は、「6時間超8時間以下について言うなら、45引く20の25分間、おのおのが細切れで休憩する権利があるよ」、「しかし、その時間ボーっとしているようなバイトさんは、伸びしろがないね」と考えているのでは。先輩ディーラの鮮やかな札さばきや上手な客あしらいをじっくり見て学べ、と言いたいのでは。見ている時間で、手は動いてないから休憩だ、ということになっているのでは? 推測ですが。

ちなみに、私が働いていた所は(接客業ではありませんが)労使交渉により法定時間より長い休憩を勝ち取っていました。しかし、長くなった分の休憩は「おのおのが適宜」取るようになっており、実際は取れていないという、何とも複雑な状態でした……。

そのシフト表というのは内部文書で、外部向けにはバイトさんでも45分休憩・1時間休憩となっているのでしょう。そうでなければ、おっしゃるように労基違反です。
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