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刑事事件で犯人が捕まれば警察から加害者の個人情報、名前、住所、職業は解かるんですか?。

刑事事件で捕まった犯人に対して民事裁判で訴えればお金はかからずに賠償金を取れるんですか?。

A 回答 (6件)

基本的には既回答の通りですが



過失犯を除いた一部の罪科に関しては
附帯私訴による損害賠償命令制度というものがあります

この場合は、訴え自体に関する費用は2千円ほど
※賠償請求に関する部分の弁護士費用等は別途でしょうけどね

ただし、相手方が一般の民事訴訟と求めるとか話が複雑で4回以内の審理じゃ収まらなそうな場合などは、受理されませんけど

詳しくはこういう情報を確認しましょう
https://www.nicd-victimsupport.com/process/proce …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/31 20:01

簡潔に回答します。



>警察から加害者の個人情報、名前、住所、職業は解かるんですか?

わかりません。警察はそんな義務をもっていません。

>民事裁判で訴えればお金はかからずに賠償金を取れるんですか?。

とれません。お金は必要です。
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>刑事事件で犯人が捕まれば警察から加害者の個人情報、名前、住所、職業は解かるんですか?。


刑事裁判は、被告人(犯人)に正しい処罰をすることが目的であり、被害者に対する弁済には関与しないので、被疑(警察の捜査)段階で被害者に情報提供する必要は無い。
被疑者の「反省しているから罪を軽くして欲しい」などの情状酌量を得るために交渉をすることがあるけど、弁護士を通じるのが基本。

>刑事事件で捕まった犯人に対して民事裁判で訴えればお金はかからずに賠償金を取れるんですか?。
民事裁判は、本人訴訟も出来るけどを、そのためには”法律に則った書類”を提出することが原則。
素人が感情にまかせた文章を書いても門前払いを喰らうだけなので、法律の専門家に依頼する必要がある。
最終的に賠償金で補填できるとしても、相談から裁判が終わるまでの弁護士費用を用意しておかないと、民事裁判の提訴にすら届かない。

また、民事裁判で「○○円を払え」の判決が出ても、債権の存在が確定しただけで、その金額が手許に来ると決まったわけではない。
相手に相応の財力があって素直に判決に従ってくれたら苦労はしないんだけど、払う気が無かったりすると、差し押さえを求める別の裁判を起こすことになるし、差し押さえ宅手も相手に資産がなければ”絵に描いた餅”で終わることも珍しい話しではない。
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民事裁判の費用は、判決時にどちら側がどれくらい負担するか言い渡されます。

普通は自分がかかった分は自己負担です。
事件起こすような人は大抵は文無しなので支払い能力が無く、民事裁判で勝っても賠償金は取りっぱぐれになります。
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警察は、何も教えてくれません。


氏名も、調書もです。

知りたければ、
弁護士に言えと、言われました。

会いたければ、
刑務所へ会いに行け、と言われました。
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警察からは分かりません。

起訴されれば判明します。
別の裁判ですから無関係です。別途弁護士費用等が掛かります。
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