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路線バスに乗っててたまに遭遇する場面なんですが片側1車線なんかの道路で前方に駐車車両などの障害物がありどうしても対抗車線にはみ出さないと通れない場合、普通は対抗の通行が途切れるまで障害物手前で待ちますよね。
ところが同じタイミングで対抗車線におなじく大型バスなどが向かって来た場合そちら(障害物のない車線)を走ってるほうが止まってバッシングなどで先に行くよう促すというケース。
止まってた方のバス運転手は挨拶しながら対抗車線にはみ出して障害物を避け通行しますけど。
このやり方はこうするとかなにか取り決めでもあるんでしょうか?

A 回答 (6件)

はい。


バス会社の内規で、バスの運行をスムーズに進めるためにあります。
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この回答へのお礼

やはりそうですか。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/03 13:22

登りと下りなら登り優先。


パワー操作が難しいから。

山側と谷側なら谷側優先。
転落の危険があるから。

あくまで原則。
あとはケースバイケースで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
見かけるのは市内の平地での光景です。

お礼日時:2023/11/03 22:56

民度



臨機応変と譲り合いの精神
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道路交通法


第十七条(通行区分)
(1~4略)
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、【反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合】に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。

上記の「四」の【 】部分から、「対向車の通行を妨げない」=「停止または徐行の義務」という意味になります。
法律の定めによって、本来は障害物がない方の進行方向の車両が優先通行になります。

ご質問のケースは、これとは逆の対処なので、おそらくは運行予定時間の遅れの状況とか、混雑状況などを勘案して、その場の状況判断で対応しているのだと思います。

後続車にとっては、バス会社の事情で道路交通を妨げず、道交法の定めに沿って運行すべきではないかと思うことはあります(自分が後続車で先を急いでいるときは特に)。
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この回答へのお礼

ありがとうございましす。
過去何回もこういうケース会ってますが、みな対応はおなじでした。

お礼日時:2023/11/03 15:05

特に取り決めは無いでしょうが、プロ同士の譲り合いの精神ですね。


運営会社が同じだと、そういったルールが定められている可能性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
道交法ではどうだったかな。

お礼日時:2023/11/03 13:21

ないよ。

公共機関のバスを優先してあげようという単純な親切心のみ。
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この回答へのお礼

少なくともバス同士ならそういう習慣ですかね。

お礼日時:2023/11/03 13:20

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