
毎年、給与所得者の保険料控除申告書に生命保険会社の生命保険料控除、介護保険料控除
そして、火災保険会社の地震保険料控除を記入して出していました。
生命保険会社から届いた証明書を一緒に添付して提出していました。
なのですが、今年は、今年の9月末で会社が解散し、会社が無くなり それで、9月末で退職したので、給与所得者の保険料控除申告書を会社から貰い記入して会社に提出する事ができません。
給与所得者の保険料控除申告書の書類に記入するのを今年もしないと いけないでしょうか?
今年は、どうしたら良いのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
所得税は、推計で課税されていますから、
確定申告しないと損をすることが多いと思います。
そして,
翌年の住民税にも影響しますから、確定申告がよいかもしれません。
所得税の確定申告(3月15日が提出期限ですね)が 税務署に出されて、おそらく2~3か月後くらいには、税務署が各市区町村に、そのデータを送ります。
市役所は、それを使って、翌年度に住民税を課税したり、国民健康保険料・保育料・児童扶養手当などの基礎資料として使います。
ところで
老齢年金が400万以下なら税金の申告をしなくてもよいこととされています。
この場合、所得税は推計値で課税されてしまうので、確定申告をすれば所得が下がって、税金が安くなる事例もあるのです。
申告すれば生命保険料控除などは配慮できるからです。
No.5
- 回答日時:
>9月末で退職したので、
今年中に再就職しない限り、年末調整に対象ではなく確定申告が必要です。
質問の内容なら、還付申告になるでしょうから、来年1月4日以降に確定申告書の提出が可能です、早く出せな早く還付金が振り込まれます。
退職後の健康保険料、国民年金保険料の支払いがある場合には、その社会保険料控除もお忘れなく。
No.3
- 回答日時:
9月退職であれば、会社からそれまでの源泉徴収票が発行されます。
個人保険の支払調書が、10月頃にあなた宛てに届いているはずです。
退職後は、社会保険(年金、医療、介護)料を納めているはずです。
それらを持って、年明けに確定申告をすればよいです。
確定申告書に、保険料控除申告の記入欄が用意されています。
No.2
- 回答日時:
会社を退職し、再就職していない場合は年末調整ができませんので、
確定申告する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
各種控除証明書などは確定申告時に使用します。
No.1
- 回答日時:
>給与所得者の保険料控除申告書の書類に記入するのを今年もしないと …
サラリーマンでなくなったのなら関係ありません。
>生命保険会社の生命保険料控除…
これは、確定申告の際に必要です。
もうしばらく保管しておきます。
>介護保険料控除…
って何ですか。
サラリーマン時代は健康保険と一緒に給与天引きだったんじゃないですか。
給与天引きだったものは、退職時にもらった源泉徴収票に記載されているはずですので、必要ありません。
>火災保険会社の地震保険料控除…
これも、確定申告の際に必要です。
>今年は、どうしたら良いの…
源泉徴収票以外で「給与所得者の・・・・」という帳票類は一切必要ありません。
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