
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
勤労学生控除(27万円)を受けることができるという回答があるが誤りです。
勤労学生控除を受けられるのは、
①勤労による所得があること。
②合計所得が75万円以下であり、そのうち、勤労によらない所得が10万円以下であること。
これら二つの要件を満たす必要があります。
ところがメルカリは商品の売買であり勤労の仕事ではありません。ゆえに質問者の場合は、①にも②にも反するので勤労学生控除(27万円)を受けることができません。
No.3
- 回答日時:
まず、メルカリなどで個人で販売をして利益を得ている場合、会社から給料をもらっているわけではないので、自分で商品を購入してそれを売っている、いわゆる「個人事業主」と考えられます。
単純計算で(収入ー経費)=(所得)
経費はこの場合は販売した商品の仕入額、梱包等の費用、送料、などが該当します。
商品を1,000円で購入して、プレミアがつくなどしてメルカリで1万円で売れたのなら9,000円の所得になります。
(10,000円-1,000円)=(9,000円)
1万円で購入したものが不要になったので出品して8,000円で売れたのなら所得は0円です。
(8,000円-10,000円)=(0円)※マイナスになったら所得は0円
ただし経費は1年間(1月から12月まで)にかかった物に限りますので、去年以前に購入した金額は算入されません。
さて、1年間の所得の総額はいくらになりましたか?
さらにその所得から勤労学生控除27万円、基礎控除48万円、を引いた金額が課税所得額です。
(所得金額ー27万円ー48万円)=(課税所得額)
※生命保険料や高額の医療費を支払っている場合はそれも控除の対象となりますがここでは簡単に説明するためにあえて省略しています。
課税所得額に所得に応じた税率を掛けて得られた金額が、所得税として納める額です。
参考までに所得が1,000円 から 1,949,000円までの税率は5%です。
(課税所得額×5%)=(所得税額)
さて、所得税は発生しましたか?
発生したなら納税が必要なので確定申告してください。
>学生の僕はいくらまでなら確定申告などをせずにメルカリでお金を稼ぐことができますか?
以上のことからざっくり計算で(75万円+同じ年に購入した商品代金と梱包資材代金+送料)の金額までは稼ぐことができます(稼いでも確定申告の必要はありません)

No.2
- 回答日時:
一般的に、所得の確定申告をする義務があるのは、所定の手続で所得税を計算すると納税しなければならなくなる人です。
これは、学生も主婦も同じです。【根拠法令等】所得税法第120条
メルカリの仕事の場合、商品の売上金額から仕入金額と諸経費を差し引いた残額が「所得」になります。
売上-仕入-諸経費=所得
この所得の金額が48万円(注)以下ならば所得税を納税しなくても良いので確定申告は不要です。
《注》基礎控除額
もしあなたが国民年金保険料を払っているのなら、所得の金額が48万と国民年金保険料額の合計額以下ならば所得税を納税しなくても良いので確定申告は不要です。
No.1
- 回答日時:
あなたが学生とか関係なしに、給与所得(アルバイト含む)を貰っている場合の雑所得は20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です。
また48万円と言うのは、貴方は父母どちらかの被扶養者という扱いになっていて、それで扶養者(父 or 母)の税金が安くなっているのですが、雑所得で48万円を超えると被扶養親族から外れるので、扶養者(父 or 母)の手取り額が減ります。
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