
今学生のものです。今年雑所得による収入で38万円を超えてしまったため確定申告が必要になっていますが、この収入は来年も続くか分からないような一時的な収入で、雑所得で確定申告をする予定です。お聞きしたいのは
1.必要経費ですが、プロバイダーやパソコンは認められないとのネット上の話もあります。これはどうなのでしょうか。また、全額可能なのでしょうか。
2.学生という身分であるがゆえに扶養家族に属しています。つまり、確定申告によって扶養家族からは来年は外れてしまうという事になると思います。そこで質問ですが、仮に来年確定申告が不要なほどしか収入がない場合、再来年は再度扶養家族に戻れるのでしょうか。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
〉今年雑所得による収入で38万円を超えてしまったため確定申告が必要になっています
「収入」と「所得」の区別がついていないのではありませんか?
「合計所得金額が38万円超」ということと混同していませんか?
1.どういうことで収入を得たのか書いてないのでは答えようがありませんよ。
2.〉学生という身分であるがゆえに扶養家族に属しています。
「扶養家族」というのは、いくつかの異なる制度を指す俗語です。公式の用語ではありません。
税金では「扶養親族」ですが、これはあなたを扶養している人から見ての立場で、あなた自身が「扶養親族である」というのはおかしなことです。
学生であることと、扶養親族であるかどうかは全く関係ありません。
〉確定申告によって扶養家族からは来年は外れてしまう
あなたの今年の合計所得金額が38万円を超えるなら、親御さんは、今年、あなたを「扶養親族」にできません。
来年ではなく今年です。
今年扶養親族かどうかは、今年の12月31日締めの所得金額によって確定することだからです。
扶養親族かどうかは、毎年、その年の所得金額によります。
No.1
- 回答日時:
>1.必要経費ですが、プロバイダーやパソコンは…
その雑所得を得るために使用した分を明確にできれば、経費となります。
これを家事関連費と言います。
一般に、家庭にあるパソコンは趣味的に使用される部分が多く、全額を経費とすることは無理です。
具体的には、使用時間などで按分することが必要です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm
また、10万円を超える買い物は原則として減価償却資産となりますので、購入年に一括して経費にできるわけではありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm
>確定申告によって扶養家族からは来年は外れてしまうという事になると思います…
来年でなく、今年がアウトです。
お父様 (orお母様) の扶養控除がなくなるので、お父様の所得税が高くなります。
お父様がサラリーマンなら年末調整で追納、自営業者なら来年初めの申告で納税となります。
住民税は、来年払う分が高くなります。
また、お父様がサラリーマンで「家族手当」のようなものを給与の一部としてもらっているなら、返還を求められることもあります。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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