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Xが、Yを被告として、A地裁に本件貸金の返還を求める訴えを提起し、この訴えが係属中であるとき、Yは、Xを被告として、B地裁に本件貸金返還債務の不存在確認を求める訴え(独立の訴え)を提起したとき、B地裁は、どのような判決を言い渡すことになるか。判決主文とその理由を説明しなさい。なお、B地裁の管轄は認められるものとする。

についてわかる方いますか。

A 回答 (1件)

最判平成16年3月25日 民集 第58巻3号753頁

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