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犬ごとき轢き殺しただけでは罰金や減点にはならないとQ&Aサイトには書いてあったのですが、弁償はしないといけないんですよね?

その場合はどういうふうに弁償金を計算するのでしょうか?

たかが犬ごとき轢き殺しただけでいくら払わなければならないのでしょうか?

飼い主がノーリードだった、スマホを見ていた(不注意)なら払わなくてもいいのでしょうか?

それどころか自分の車のフェンダーやタイヤ(ホイール)に犬っころの血液やはらわたが付着した場合、その清掃費用や部品の取替費用を飼い主に請求できますでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 私じゃないですよ笑

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/10 14:54
  • え?なんで?
    ノーリードやスマホは飼い主の過失じゃん。悪いのは飼い主でしょ?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/10 18:11

A 回答 (8件)

弁償はしないといけないんですよね?


 ↑
過失があれば、損害賠償支払い義務が
発生します。



その場合はどういうふうに弁償金を計算するのでしょうか?
   ↑
その犬の市場価格に、慰謝料が
加わります。
慰謝料は、人間と違って、高額には
なりません。



たかが犬ごとき轢き殺しただけでいくら
払わなければならないのでしょうか?
 ↑
過失の程度や、犬の市場価格などに
よって異なります。



飼い主がノーリードだった、スマホを見ていた
(不注意)なら払わなくてもいいのでしょうか?
 ↑
ケースバイケースです。
双方過失がある、ということで
損害賠償額が考慮されることになる
のが通常です。



それどころか自分の車のフェンダーやタイヤ(ホイール)に
犬っころの血液やはらわたが付着した場合、
その清掃費用や部品の取替費用を飼い主に請求できますでしょうか?
 ↑
相手に過失があれば可能ですが
一般には轢いた方にも過失がある、という
ことで、差引計算されることになるでしょう。
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物損事故として、警察への届出義務はあるものの、基本的には民事で。


民事賠償は、双方の損害に対し、双方の過失割合で決定することになりますが。

運転者側の「事故回避義務」が問われる可能性が高いかと。
簡単に言えば、犬を発見しても、事故を回避できない様な運転をしていたことになるので。

それが人間でも、回避できないわけでしょ?
「犬ごときだから」などと主張したら、故意性が生じ、器物損壊罪の適用も視野に入るし。
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過失で犬を轢き殺したら、賠償責任が生じます。


支払う金額については、基本的にその同じ犬種を現在購入するときの金額(市場価格)になります。
何百万円もする犬なら、その何百万円です。
過失割合が10:0(全て運転者に責任あり)の場合は、車の修理費、清掃費、及び相手の犬の価格全て運転者側が負担するようになります。逆に、飼い主にも過失が認められる場合は、その割合によって、自分の支払う金額が軽減され、相手からも修理費等一部受けとることができます。
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法律上、動物は「モノ」ですから、


ひき殺しても罰則等はありません。

「故意に」傷つけたり、殺したりすれば、
動物愛護保護法などで罰せられますが。

>飼い主がノーリードだった、スマホを見ていた(不注意)なら
>払わなくてもいいのでしょうか?
はあ?www
この回答への補足あり
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犬はペットで、もし犬を車で轢いても物を壊したのと一緒です。

今は車にカメラが付いて当たり前の時代です。どっちが悪者か白黒ハッキリします。自家用車にカメラ取り付けてありますよね?なら安心です。
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お気の毒様です…



一言でペットと言えども、家族同等…それ以上に愛情を込めている飼い主に当たるとお金では解決できないかも?
償いたいのなら誠心誠意、謝罪する事ですね。

相手側の完全な過失ならあなたの車の弁償を求めましょう。
この回答への補足あり
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犬やネコはあくまでも物損事故


轢き殺した、動物の時価総額を弁償することになる。
血統書付きで高額な犬を除き、成犬となった犬は
ほぼ資産価値が無いので弁済は必要ないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/10 14:55

道路に飛び出した犬猫は、圧倒的に、轢き逃げで、終わりです。



飼い主は、リードもって、歩道から出ないよう誘導すべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/11/10 14:55

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