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先日、コンビニに行った際に誤って自動ドアのセンサーの横を通ってドアが開かずに頭をぶつかってしまいました。その後普通にセンサーの下に行くと普通に開きました。
が、ぶつかった時に結構大きい音がしたので、これが原因で自動ドアが壊れるとか有り得ますか?
一応何人も通って開く速度が遅くなったとかはないです。

仮に自分が壊していた場合どんな罰則がありますか?
店の人には見られましたが特に何も言われなかったです。

A 回答 (5件)

他人の物を壊したら、本来なら「器物破損」



ただ、「弁償しろ!」と請求するのも相手の自由なんです。
例えば、誰かが、貴方の質問を不快に思って訴える事も可能です。何事にでもいちゃもんを付ける事ができますね・・・「訴えてやる!」ってセリフです。
同様に、店側だって、貴方に請求する権利もあるし、訴える事も可能ですが、
まあ、故意じゃないし、保険とか、修理依頼も経費になるので、そこまでやらないでしょう!
原因を検証して「貴方の過失だと誰もが判断するような状況になったのなら」請求するぐらいはあるんじゃないでしょうか。
ただ、今回は、壊れたわからないほどの事なので、誰も貴方を責めないでしょうから、弁償までは無いでしょう。
現に、その場で事件のように騒がれなかった訳でしょ。

話は戻りますが、弁償するしないは、交渉次第にもよりますよ。
元々のドアの建て付けや劣化だってあるし、
逆に、
正常動作しなかったのは店やメーカーなど管理者の責任だし、
貴方が怪我したり、恥を書いたのなら、店に請求したり訴える事だって出来ます!
ヤンキーなら「何で開かないんだよ!」と逆ギレするかもw

自分でホットコーヒーをこぼしておいて火傷したのは自業自得なのに、店から多額の賠償金を勝ち取ったおばさんも居るんですから(笑)
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コンビニは、施設の管理者として責任が


あります。貴方の通り方にセンサーが
反応せず貴方がケガをするか、
痛い思いをし、貴方がコンビニの管理責任を問えばコンビニが貴方に損害を賠償金を支払うことはあり得ます。
一方、貴方は故意に扉にぶつかって扉を壊そうとしたわけではなく、
又、何処を通ろうが過失があるとはおもえないので、過失がない以上、
扉が壊れようと、故障しようと、一切請求されることはありません。
頭、ケガなくてよかったですね。
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行為でないにしろそれが、原因で壊したなら、弁償を求められる可能性があるが、あまり求められることはないでしょう。



行為的に破壊したなら、弁償を求められますし、器物損壊罪になります。

まぁ、ドアとかって少々の衝撃でも問題なく動作するような設計になっていたりしますから壊れることはないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

仮に壊れていなくともちょっとドアの開くスピードが遅れていたり、ドアが開く際に少しだけ音がなったりしたら僕が弁償しないといけないのでしょうか?
その場合どのように僕に連絡してくるのでしょうか?
お手隙の際に返信お願い致します

お礼日時:2021/04/24 15:31

だから、


貴方が店員の制止を振り切ってとか
酔っ払って暴れてとか
そういう事情がなくて

単にセンサー反応するよりも早く立ち入ってゴツン
そんな程度で請求しませんて
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この回答へのお礼

ちなみにちょうど今もう1回その店に入ったら普通に開きました
これで壊れてるってことはありうるんですかね?

お礼日時:2021/04/23 18:12

現実論として


悪質な行為、意図的な行為でも無ければ
壊れたから弁償しろとは言いません
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この回答へのお礼

仮に壊れていたとしても払わなくても良いのでしょうか?
また後日なにかあれば連絡とかはかかってくるのでしょうかね?

お礼日時:2021/04/23 18:03

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