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去年の年末に引っ越して、今年の年明けに住民票の変更届をだした場合、今年の確定申告(年末調整)の住所は、前の住所で大丈夫ですか?
でも本来は住民票って引っ越してすぐ変更しなきゃいけなかったみたいで、本来の期限(引っ越して2週間以内)は去年でした。

質問者からの補足コメント

  • 年末調整の書類を総務に出す時に、
    「1月1日時点の住民票の住所」を聞かれたのですが、
    間違いですか?

      補足日時:2023/11/10 16:51

A 回答 (7件)

結論


 年末調整の書類に書く住所は、原則として1月1日に住民票をおいている住所地です。
 引っ越し・住所変更をした時期が大晦日直前で、1年のほとんどを引っ越し・住所変更前の住所に住んで暮らしていたとしても、年末調整の書類に書くのは、引っ越し・住所変更後の新住所になります。

つまり、住民票の住所地でも現居住地の住所地でも問題はありません。
会社言う住所地で記入することです。

 年末調整の住民票登録外住所地記入すると住民票のない自治体から会社に住民票登録地の問い合わせがあります。
これは、住民税は住民票登録地に住民税を納めるため自治体は会社に住民税を給与から天引き依頼することで徴収することになるからです。
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既にNO5の方のように妥当な回答もございますが、簡潔にご回答させていただきますと、



●結論
確定申告書については、【確定申告書を提出する時点での新住所】に基づき、新住所を管轄する税務署に提出することなります。

●根拠・理由
以下のとおり、国税庁の公式HPに記載されておりますので。


●タックスアンサー   
【No.2029 確定申告書の提出先(納税地)】
※国税庁公式HPより一部抜粋

<住所を移転した場合の確定申告の提出先>
Q)私は給与所得者ですが、令和4年1月20日にa市からb市に転居しました。源泉徴収票には、a市の住所が記載されていますが、これから令和3年分の医療費控除の確定申告書を提出したいと思っております。

私は令和3年分の確定申告書を、a市を所轄するA税務署長又はb市を所轄するB税務署長のどちらに提出すればよいでしょうか。


A)確定申告書は、その提出する際における納税地を所轄する税務署長に対し提出することとされています。納税地とは、国内に住所を有する場合はその住所地をいいます。
したがって、あなたの場合は、b市を所轄するB税務署長に対して確定申告書を提出することとなります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>「1月1日時点の住民票の住所」を聞かれた…



新人職員さんだったのでしょうか。
それは、今年分、令和5年度分住民税の算定日になるだけです。

これから受ける令和5年分(年度ではない)年末調整または令和5年分確定申告は、令和6年度分(こちらは年度)住民税に反映されるのです。

したがって年末調整も確定申告も、提出するときの住所なのです。
強いていうなら、来年「1月1日時点の住民票の住所」ということになります。

年末調整でなく確定申告の場合、
1/1~3/15 までの間に住所変更した場合の確定申告書提出先は、
・提出先は新住所の税務署
・ただし 1/1 現在の住所を併記
ということです。
税の大元、国税庁のサイトを信用してね。

下手に民間企業や民間人の作ったサイトを見ると、間違っていることがあります。
ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。
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1月1日の時点で住民票の変更をしてないなら、引っ越し前の住所になります。


https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/ad …
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来年の2月16日から始まる2023年分の確定申告のことですよね?


でしたら今現在住まわれている住所です。

今年の2月から3月に掛けて行われた2022年分の確定申告も、その時点で住民票を今の住所に移されていたのでしたら今の住所で行ったはずです。

参考まで。
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> 今年の確定申告(年末調整)の住所は、


本人住所は、その時点の住所にしてください。

住民票の変更をいつしたかではなく、
書類上の変更日が適用されるだけです。
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>今年の確定申告(年末調整)の住所は、前の住所で…



違う、違う。
年末調整を受けるときの住所、確定申告書を提出するときの住所です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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