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仮に、2008年12月26日に転出、2009年1月5日に転入の手続きをした場合、1月1日はどこにも住民票がないことになるのだと思いますが、住民税はどこから請求が来るのでしょうか?
住民税の請求が来ないということでしょうか?

私は会社員なので、自動的に天引きされますので、トラブルが起きないか心配です。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

転出届をする際、「転出予定」の日を役所に届けます。


通常は、転出届を出した日以降になります。
12月26日に転出予定なら、その日付です。
その日に転入すれば、転入届を出したのが1月5日でも「転出日」と「転入日」は12月26日で、1月1日は転入先に住所があったことになります。
「転入届」は転入した日から14日以内に出せばいいのです。

ですので、この場合は1月1日は転入先で住民登録され、そこで課税されます。
いずれにしろ、住民税の課税通知が来ないということはありません。
また、会社にも住所移動は申告しておいたほうがいいですね。

会社は貴方が届けてある住所地の役所に「給与支払報告書」を提出し、そこで住民税が計算され課税されます。
もっとも、1月1日現在で住所がそこにないことを役所が把握すれば、その「給与支払報告書」は転出先に送られますが…。
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転入届を出すには、前住所地の自治体発行の転出証明が必要です。


転出証明書が前年末の日付になっていたら、1/1付けで転入されたものとして処理されるでしょう。
あるいはその逆かも知れません。

もう、ウン十年前になりますが、私がその経験をしたときは、前自治体のほうから請求がありました。
どこの自治体でも、税金を取りはぐれるような愚かなことはしないと思いますよ。

いずれにしても、無用のトラブルを防ぐためには、届けを出す際にしっかり聞いておかれることをおすすめします。
転出届は既に出されてしまったのなら、1/5 に転入届を持って行った際に、念を押しておきましょう。
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