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司法に関する質問です。
私はだいぶ昔にヤフー知恵袋を利用していましたが、そこのとあるユーザーさんいわく「検察とは《司法権の府》なり」というような事を言ってました。
実際のところ、検察組織と言うのは「司法権の府」と言う事で間違い無いでしょうか?


一応の事、検察官というのは司法研修所にて修行を積んでから任官される事になってますけど…。

A 回答 (4件)

司法権があるのは裁判所です。


検察は、行政機関です。

司法研修所は、裁判官、検事、弁護士になるのを希望する人全員が研修するところです。その研修を終えてそれぞれが進むべき司法機関なり行政機関、更に私人の集まりである弁護士会に所属し仕事をする様になります。
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すみません、↓で検察官とすべきところが一部自動変換で警察官とか裁判官とかごちゃごちゃになってました。

修正できないので読み替えてください。
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この回答へのお礼

残念だが、そういうミスをしたのであればベストアンサーとして採用は出来ん。諦めな。
他の回答者の新たなる回答を待つより、他はあるまい。

お礼日時:2023/11/17 14:42

法律上は、検察官というのはあくまで「警察官個人のそれぞれの職務使命に基づき、公益の代表として、刑事事件について裁判所に裁判を求めるための公訴を提起(起訴)する(刑訴法247条)」職務上の特権を与えられた立場の仕事とされてます。

よって、軽微な犯罪であれば裁判官はその犯罪に対して起訴するかどうかの独立した裁量決定権を持っており、刑法などの構成要件に該当する明確な犯罪が成立するなら全て起訴しなければいけない、となってない点、非常に強い立場であるとされています。しかし検察官のその公益の代表であることから、中立性、公平性、基準の統一性などを鑑みて、検察官は「検察という組織として一体となって活動すること」を原則としており、弁護士などのように個人の独断や主観で判断が大きく変わらないような仕組みにもなっています。また、民意を反映させるとの観点から、検察審議会などの救済の仕組みも一応作られてます。よって、どちらかというと検察は「公益の代表者」であり、中立な「司法権」を担保する仕組みとはちょっと異なるでしょう。

司法権の定義はよくわかりませんが、調べると「司法権とは、具体的な争訟について、法を適用し、宣言することによって争訟を裁定する国家の作用のことを言います。 分かりやすく言えば、具体的な事件について、法律を使って解決する行為のことです。」という説明が出てきます。

https://gyosyo.info/%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80% …

この定義に則ると、特に刑事裁判における、司法権を担保する重要な担い手ではあるものの検察そのものが司法権を必ずしも代表するとは言えず(司法権の府)というのは語呂合わせに近い表現な気もします。

もっとも検察は法務省に属しており政府の影響を受けそうにも見えますが、実際は政治家や政府の汚職事件などを直接捜査立件することも多く(検察特捜部)むしろ敵とも言えるためその立場が独立して検察庁法によって守られています。「公益の代表」と言われるのはこのためでもあります。

ちなみに弁護士についても司法試験の資格決定は司法試験委員会という法務省の委員会が別で行なっており、弁護士資格の剥奪などについては各弁護士会が独立してやってることから厳密には国家権力による独立性が担保されています。医師免許が厚労省によって付与されて、資格剥奪などの懲戒も厚労省によって行われる点が大きく異なります。そのような意味で言えば、司法の手続きを厳格にすることによって司法権を機能させるためには、裁判官だけではなくてそれ以外の検察や弁護士などのプレイヤーについても特殊な地位保証の仕組みがあるということです。ただ、”xx府”という行政内の組織という性質を意味する言葉としてみるよりその実態は「公益、すなわち国民の代表」として定義されており、国との関係はあくまでその基準を標準化して検察官や検察の裁量の暴走によって基準が偏らないようにするための立て付けにすぎないというのが正しいのではないかと思います。その点、純粋な民間の公益の集まりと言える各弁護士会などの役割と大きく異なるのです。
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司法は裁判所です。


検察は行政機関(行政トップは総理大臣)。

刑事司法手続の一部も担うから準司法の位置付けです。
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