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就労支援の作業所A型利用者(30人)とB型利用者(20人)と職員が10人いる作業所は社会保健の加入(健保と厚生年金の加入)が義務つけられますか?
来年の2024年10月からはさらに適用範囲が拡大され、「従業員数51人以上の企業」で働く短時間労働者が要件をすべて満たしている場合

私が勤務している事業所はどうなりますか?(利用者の場合)

下記の3つの要件は満たしています。

週の所定労働時間が20時間以上
月額賃金が8.8万円以上(基本給及び諸手当)
継続して2か月を超える雇用の見込みがある

A 回答 (1件)

結論


就労継続支援事業所A型事業利用者は、雇用契約で働く時間に縛れることで、

・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上(基本給及び諸手当)
・継続して2か月を超える雇用の見込みがある。
・従業員数が51人以上(2024年10月までは101人以上)2024年10月適応
・学生でない。(定時制等を除く)」
場合は、当事業所が社会保険適応事業所であれば、あなたが望ば加入することはできます。

加入条件は労働者の時間、賃金、雇用継続、従業員数などの規定で加入義務があります。

これまでは従業員が5人以上いる事業所であっても、従業員数が101人未満であればパート・アルバイトには社会保険の加入義務がありませんでした。しかし、2024年10月以降は51人以上101人未満の事業所にもパート・アルバイトの社会保険加入義務が発生します。

強制適用事業所とは、事業主や個人の意思、企業の規模・業種に関係なく、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられるすべての事業所を指します。
個人事業所の場合は、従業員を5人以上常時雇用している事業で、

製造業
鉱業
土木建築業
電気ガス事業
清掃業
運送業
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