「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

相続時精算課税制度

これは、親がいて、子供の人数が複数の時、どうなりますか。

例えば、子供の人数が1人ではなく、2人、3人の時です。

贈与と違うので、1人に限定して、相続時精算課税制度を利用できますか。

それとも、必ず子供が2人いたら、2人へ相続、3人いたら、3人へ相続、という流れになるのでしょうか。

A 回答 (5件)

複数の子が活用してもよいです。


相続時精算課税制度は、名義書き換えの時点では贈与ですが、贈与税がかからないというだけです。
でも、
2500万が相続財産に加算されるので、相続税の基礎控除を超えてしまって、相続税が課税されるかもしれません。
相続税の基礎控除は、
3000万+600万×相続人数
------
ですから、
毎年、贈与税の基礎控除110万で、、処理するほうがよいかもしれません。
ところで,
税務署に電話すれば、全国共通の相談センターにつながります。→そこで質問すればよいと思います。
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相続時精算課税というのは、


贈与税申告の時の限定オプションです。

贈与された方が選択できるオプションです。

ご質問のケースで言えば、
子供が贈与されたら、通常は暦年贈与の
申告をして、年110万以上贈与を受けて
いるなら、贈与税を納税するのです。

その贈与税申告する時に
『相続時精算課税』を選択すると、
相続の時にこの贈与された分は
相続財産に加算(持ち戻し)して
相続税で課税し、精算します。
という制度なのです。

子供が複数いようといまいと、
贈与を受ける方の問題なので、
関係ないってことです。

来年から法律改正があって、
『相続時精算課税』はより有利な制度
となります。
相続時精算課税の贈与の申告をすると
110万の基礎控除が受けられるのです。
毎年110万贈与して、受贈者が
相続時精算課税を申告すると、
110万の控除が受けられるため、
相続財産に加算しなくてもよくなる
といったメリットを受けられるのです。

ご検討下さい。
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「贈与と違うので、1人に限定して、相続時精算課税制度を利用」


失礼ながら、これは天辺から間違い。贈与と違うので、とありますが、贈与です。
相続時精算課税制度とは、贈与を受けた時点でこの制度の適用を受けて贈与税申告書を提出し、その後相続が発生したときには、相続財産に贈与を受けた額を加えて相続税を計算するという制度です。

1 相続税ではありません。贈与税の制度です。
2 贈与を受け相続時精算課税の適用を受ける者は、推定相続人のうち何人でもかまいません。
 例
 子が3人いるが、そのうち2名が相続時精算課税を選択して贈与を受けること。
 数人いる相続人のうち「一人しかだめ」というものではありません。
誤答あり。
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話は逆。



相続税にしろ贈与税にしろ、もらった側に課せられる税金です。
あげた側に課せられる税金ではありません。

相続時精算課税も、子が申告する制度なので、申告者に兄弟が何人いようと関係ありません。
贈与してもらった子が、翌年 2~3月に申告するだけで、もらっていない子は関係ないのです。
もちろん親にも関係ありません。
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「1人だけに」でOKです。


例えば、兄弟の中で1人だけ経済状況が行き詰まっているというような場合、その人にだけ前もって遺産を与えるという事が出来ます。
 
最終的に相続が発生したら、そこで精算するという事です。
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