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会社と締結した雇用契約書に、

「不正競争防止法を遵守し、退職後、1年間は競合他社に就職しない事を誓約いたします。
上記の内容を遵守しない場合、不正競争防止法の第五章罰則(第二十一条・第二十二条)に従い、裁判や起訴される事もあり、場合によっては、罰金や刑事処罰されることもある旨、了承いたします。」

と記載されていますが、もし退職後1年以内に競合他社に行った場合、本当に処罰されるのでしょうか?

A 回答 (5件)

まあ珍しい話ではないんですけど、書きっぷりに悪意を感じますね。

苦笑
不正競争防止法は競合他社への転職を禁じていません。(そういう法律ではない)
そもそも職業選択の自由を制限することも出来ません。

結論から言えば、その雇用契約にサインしていても、
退職後に即競合他社に転職しても法的な罪に問われることはありませんし、
訴えられることもありません。
(その会社がちょっとアレな気質であれば無駄を覚悟でやるかもしれませんが)

ただ、前職に不利益をもたらす行為だったり、営業機密を流出させる行為があった場合には、当然ながら処罰されることはありえます。
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はい

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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13626623.html
それについては、似たような質問にこたえてます。
結論、刑事で捕まるのは稀、民事上の損害賠償などはケースバイケースです。
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競業避止義務を課すためには、


・質問にあるような、競業避止義務の誓約書
・競業避止を行う地域や期間の制限
・代償措置として、手当や退職金の上積み
などが必要とされており、それらの条件次第で競業避止と認められた事例/認められなかった事例、いずれもあります。

経済産業省 - 参考資料5 競業避止義務契約の有効性について
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chi …

ただ、同業他社に就業しただけなら、会社に出来るのは損害賠償請求、退職金の一部返還請求とかくらいだと思うけど。

同業他社に転職予定なら、退職時に退職金の上積みとか求めて、対応されなかったって経緯をガッツリ記録、録音しとくのが良いと思う。


> 不正競争防止法の~に従い、裁判や起訴される事もあり、

こうなるのは、会社の業務情報とか顧客情報持ち出して、転職先の会社に不正に利益を上げた、元の会社に損害を与えたって場合です。
単に転職しただけ、そういう秘密の情報を漏らしていない状況だと、不正競争防止法違反って事にはならない。
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社外秘の事項を


あえてライバル会社に提供し、
業務を著しく妨害した事で、
過去に裁判沙汰になった事例は
あります。
かなり希ですが。
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