No.5ベストアンサー
- 回答日時:
結論からいうと、1.サインをするとまず民法上の合意事項としての拘束力は一義的には発生するので納得がいかないならサインをすべきではない2.誓約書にサインをするかしないかは退職できるかどうかとは無関係3.サインをしてしまったからといっても、その合意が直ちに有効だから必ずしも拘束されるとまでは言えない。
ということです。
また、仮にサインをしなかったとしても「競業避止義務」などについては「雇用契約による企業側の利益確保、損失の発生、企業内の秩序維持、と働く人の経済的必要性、勤務時間外の経済活動の企業に対する影響、退職後勤労者の生活確保、就職中の待遇等を勘案し個別具体的に検討することになる」わけで、あなたの立場などにも依存します。なお、法律上明確に競業避止義務を負うのは商法会社法上の支配人(在職中)および、役員(取締役)などで、一般社員についてはあくまで在職中の信義則の範囲で秘密保持義務と競業避止義務が課せられるとみなされます。
よって、ただの一般社員がフリーランス等になった時に、自分を懇意にしてくれたお客さんが自分目当てでこちらになびくようなことまでは制限されないでしょう。仮に、会社資産である不特定多数の顧客リストから営業を仕掛けるなどの極端なことをしない限り法的問題はないと思います。
以上のことから、一般社員が独立してその時に面識のある客に営業を仕掛けるレベルであれば全く問題ないと思われます。しかし、当然そのようなことは会社との関係では結構揉める場合や不誠実だと思われる可能性もあるので、開き直って露骨にやるのはよした方がいいです。そうであっても、できるだけ「客が積極的に選択した」という立て付けを装うことが必要だと思います。また、辞める時の誓約書も露骨に断ったら目をつけられるかもしれないので、サインしたくないならギリギリまで提出を曖昧にしてうやむやなまま逃げるなど波風立てない方法を前提に動いた方がいいともいます。仮に、法的に会社が不利だとしても、会社が利益を害したと考えて民事で争ってきた場合対応しなければならなくなります。その場合は色々手間や費用もかかるので独立して忙しい時に余計なストレスになります。
少し古いですが、以下の情報が詳しいです。
https://www.shinginza.com/db/00574.html
No.4
- 回答日時:
この誓約書、専門家が作成した誓約書には思えませんね。
言葉遣いがおかしいところがありますのでそう感じました。本題ですが、誓約書に必ずサインしなければならないことはありません。
どの様な職種(業界)に従事なさっていたのか分かりませんが、最後の5番目は厳しすぎる上、抽象的ですので相手の思うように解釈可能だと思いますのでいらないでしょう。
5番目は通常、「上記事項を誠実に遵守することを誓います。」でいいはずです。しかし、あなたの役職がどうだったのかの問題も残ります。全体的には法的拘束力の無いもののある様に感じます。
結論は、あなたがサインしたくないのならしなくて良いと思います。或いは、あなたが標準的な誓約書に変えて、会社に提出しても良いと思います。
No.3
- 回答日時:
誓約書へのサインの強制は出来ませんが。
退職者のサインが無くても、退職者側に法律違反や就業規則上の契約違反があって、それによって企業側が損害を蒙れば、その損害賠償請求等を行うことは、企業側の任意です。
また、退職者が請求に応じなければ、最終的には裁判で争うことになったりしますな。
一方では、サインしたからと言って、たちまち問題になるわけでもありません。
誓約書の有効性に関し、簡単に言えば、秘密保持義務や競業避止義務は、退職者に対し、無限や無制限に義務を負わすことは出来ませんし。
憲法で職業選択の自由などが定められおり、過度な制限は、むしろ権利侵害ですから、企業側が権利を制限したいのであれば、それに見合う補償などが求められる場合もあります。
ただ、独立を考えているのであれば、そう言うことも独自に解決や判断する必要がありますよね?
自力ではなく、弁護士などの専門家を頼るべきこともあるし。
少なくとも、無責任なQ&Aサイトでは、「サインして大丈夫!」などと言われたところで、それが正しいと言える根拠はありませんから。
No.2
- 回答日時:
拒否しても退職できますし、取引もできるでしょう。
でも、同業種で顧客を奪うのが事実なのだから、できるだけ関係性を保った方がいいです。
顧客に悪い噂を流されるなんてザラにあるし、
訴訟リスクはできるだけ抑えた方がいい。
私なら、私の独立が相手にもメリットがあるかもしれないと思わせて誓約書の撤回をお願いする。
「こちらはなにぶん人手が足りない。もし大きな案件が回せない時にはそちらにお願いするという競業体制もありえる。将来的に、そうできたら感謝すること深甚です。もちろん、逆もあると思います。外注として都合のよい時に使っていただければ……」のように。
こんなのは嘘の皮でいい。
それがダメなら、内容を変更してもらいます。
期限を設けるか、代償を提示させる。
それでもダメなら拒否する。
No.1
- 回答日時:
そんな義務はありません。
そもそも自由契約や自由競争を制限するこの手の制約は、効力が薄いです。
交わしたとしても必ずしも有効ではないです。
裁判になった時、誓約書があって破ったのがこっちでも、相手が負ける可能性がある。
特に、ご提示のようなぼんやりした内容の契約だと。
普通は、この条件を飲んでもらうための交換条件を示したり、期限を設けたりします。
私の周囲では、期限を設ける契約を交わす人が多いです。
二年間は同業種を興さない、一年間は既存顧客と取引を行わないなど。
その間に、企業は顧客を奪われないよう努力すればいいわけです。
それなら相手も飲む可能性ありますから、交渉してください。
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