A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
年金のなんの手続ですか?
それによって話はかなり変わりますが。
例えば、3号分割ならあなたの情報で
手続はできますよ。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ri …
戸籍謄本は本人なんだからとれますよ。
そうすれば配偶者がいて生存している
ことは証明できます。
しかし、基本は離婚していた後、手続
するのです。
離婚前だといろいろ面倒な手続になります。
あくまで3号分割の話ですよ。ご留意ください。
No.3
- 回答日時:
離婚前にできるのは、年金分割のための情報提供請求です。
必要なものは戸籍謄本です。
夫の個人情報は名前、生年月日がわかれば基礎年金番号やマイナンバーは不明でも問題ありません。
情報提供だけでは、分割したことにはなりません。
実際に離婚してから2年以内に標準報酬改定手続き(分割)をする必要があります。
No.2
- 回答日時:
離婚による年金分割の話でしょうか?
離婚前にも申請により「年金分割のための情報提供請求書」を請求できます。
>配偶者情報がわからない
夫婦ならわかるでしょう、わからないならマインバー記載の住民票を所得してください、夫婦なら問題なく取れます。
それと夫婦の戸籍謄本が必要です。
下記を参照して下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu. …
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