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知りたいことが複数あるのですが、検索しても単体での回答しか見当たらなかったので
お知恵お貸しください。
年明けに休職と同時に傷病手当の申請を会社にやってもらいます。
その後、半年は復帰の見込みがないので退職する意向であることは伝えています。
肝心の社労士がメンタル不調で欠勤が続いており詳細の確認が出来ずにいます...。
ここで知りたいのが、給与明細のいくつかの項目のうち、手当の対象として申請できるのは何ですか?
基本給、みなし残業手当、資格手当、扶養手当、住宅手当、通勤手当があります。
大体の収入を把握したいので教えてください。

また、傷病手当では通院も続くため生活が厳しくなるのですが、現在は不該当となっている児童扶養手当(当方、ひとり親です)の復活を申請することはできますか。
前年の収入は該当しませんが、年明け早々に失業となるので該当となる特例等あれば知りたいです。

そして、傷病手当を受け取ったあとの退職でも退職金はもらえるのでしょうか。
勤続19年なのですが社内規定である3年以上勤続で支給対象となる権利はあるのでしょうか。

どうか「もらうことばっかり!働け!」とか言わないでください。
長年の超過労働で心身壊してしまったので少しお休みしてまた働くための土台固めをしたいのです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

傷病手当の対象となる手当は、基本給と資格手当です。

みなし残業手当、扶養手当、住宅手当、通勤手当は、労働の対価として支給されるものではないので、傷病手当の対象とはなりません。

児童扶養手当の復活申請は、可能です。児童扶養手当の受給要件は、以下のとおりです。

児童を監護する親権者であること
児童の収入が一定額以下であること
親権者の収入が一定額以下であること

ご質問者様は、児童を監護する親権者であり、児童の収入は一定額以下であると考えられるので、前年の収入が該当しなくても、年明け早々に失業となるため、収入が一定額以下になることが予想されます。そのため、特例等なくとも、児童扶養手当の復活申請が可能です。

傷病手当を受け取ったあとの退職でも、退職金はもらえます。勤続19年であれば、社内規定の3年以上勤続の支給対象となる権利があります。ただし、退職金の額は、傷病手当の受給期間によって、減額される可能性があります。
傷病手当は、傷病の原因による労働不能の状態が4日以上継続した日から、最長1年6か月(同一傷病では2年6か月)支給されます。退職金は、退職した日の給与を基準に算定されます。そのため、傷病手当の受給期間が長くなるほど、退職金の額は減額される可能性があります。

なお、退職金の減額の具体的な計算方法は、各企業によって異なります。退職金の減額について、詳しくは、ご勤務先の社労士や人事担当者にご確認ください。

長年の超過労働で心身を壊してしまったとのこと、お辛い状況だと思います。休職と退職を経て、ご自身をゆっくりと回復させてください。また働くための土台固めができることを願っています。
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>休職と同時に傷病手当の申請を会社にやってもらいます。



休職と同時には出来ません。
実績報告になります。例えば1ヶ月休職後にその間の傷病手当を申請することになります。
休職にはいり待機期間の3日を過ぎれば受給要件は満たされるので、以降の退職であれば問題はありません。ですが、退職後の申請において会社は協力してくれるとは思えません。少なくとも1回目の申請までは在籍していた方が良いのではと思います。


支給額は標準報酬月額を基準に算出されます。
これは社会保険料を算定する基準になりますが、毎月支給される報酬が基礎となるので「基本給、みなし残業手当、資格手当、扶養手当、住宅手当、通勤手当」等は含まれます。


>傷病手当を受け取ったあとの退職でも退職金はもらえるのでしょうか。

退職理由は関係ありませんから、就業規則の規定に応じて支払われます。一般的には懲戒解雇で無い限りは退職金の支給はあります。
ただ、満額支給されるのは定年退職や死亡退職の時だけで、自己都合退職の場合は減額される可能性はあります。この事についても就業規則明記されていると思います。

あくまでも就業規則で会社独自に定めるものですから、一般論は参考程度の話となります。


>児童扶養手当の復活を申請することはできますか。

詳しくは知りません。
市役所にて確認するのが一番確実だと思います。

ただ前年の収入が影響しますから難しいのでは?と思います。
当然ながら退職金も含みますし、養育費の8割も所得としてみなされたはずです。
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