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お世話になります。
中間納税を予定納税でしており、
決算で納税額を確定させると、還付になります。
この還付処理はどうするのでしょうか?
未収等の仕訳がいるのでしょうか?
別表はどのようになるのでしょうか?
法人税等並びに事業税も還付になります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

大雑把な回答で失礼します。



還付の処理という特別な処理はないかと思います。
BS/PLは通常通り作成し、BS上の未払消費税や未払法人税がマイナス表示となります。試算表上も当然逆仕訳となり、税務署や県、市町村に申告後に郵送にて還付のお知らせが届き、申告書に記載した指定の口座へ還付金額が送金されます。

別表の作成も用紙が変わることはなかったと記憶しております。
参考にならなければ読み飛ばして下さいね。
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この回答へのお礼

ご丁寧な、ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

今後ともよろしくお願い致します。

お礼日時:2005/05/05 09:28

こんにちは。



決算報告書上、つまり期末経理処理では、とくに未収処理は行わなくてもかまいません。何も行わないほうが、今期の別表処理、来期の還付金の受け入れ処理が簡単だと思いますので。

法人税別表
一(一)2,4,10,13,15の税額はゼロ
17に中間納付額、19に源泉をプラスした還付金額

四還付に関しては特になし

五(一)23欄(4)、(5)に「未収還付法人税」
五(一)24欄(4)、(5)に「未収還付道府県民税」
五(一)25欄(4)、(5)に「未収還付市町村民税」

五(二)法人税、道府県民税、市町村民税の、当期分確定、当期発生税額と期末現在未納税額の欄に、△で還付税額を記入

事業税は、現金主義なので、法人税別表上、今期は還付に関して処理なし。

住民税は、均等割があるので、中間申告分そのままが還付にならないので、注意してください。

事業税の申告書は、43、45、47に中間(=還付)額


このようなところだとは思いますが、ちょっと実際に数字を動かして見ないと、ピンと来ない部分があるので、見落としがあったらごめんなさい。
特に、四と五(一)で検算してみてください。

勘違いや記入漏れがあったら、済みませんが、ご指摘いただければと思います。

休日でなければ、税務署、県税事務所等に聞けるのですけれど。

この回答への補足

ご丁寧な、ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

今行っている、決算期の事業税の件で
まだ、悩んでいます。

事業税を過納付したということは、
所得計算上、
損金を計上し過ぎたように、
思われるのですが・・

補足日時:2005/05/05 09:25
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こんばんは。



法人税等の申告額が次の金額であったと仮定します。

《還付額》法人税:200 県民税:30 市民税:70 事業税:120

(1)還付額について当期の決算書に計上していない場合
【当期の別表四】
処理する項目はありません。

【当期の別表五(一)】
「繰越損益金(損は赤)」の上3つの空欄を使い、「当期利益金処分等による増減(減は赤)」欄に還付法人税:200、還付県民税:30、還付市民税:70を記入します。
※確定申告により納付することとなる法人税と住民税の額を「未納法人税等」欄に書いて利益積立金を減少させるように、還付されることとなる法人税と住民税の額は「還付○○税」のように書いて利益積立金を増加させておかなければなりません。

【翌期の別表四】
還付された税金は「雑収入」や「還付法人税等」といった科目で収益に計上されているでしょうから、「減算」の「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付額」欄に法人税と住民税の還付額300を記入します。

【翌期の別表五(一)】
還付法人税:200、還付県民税:30、還付市民税:70を「減」欄に記入して、これら3つの金額が別表五(一)から消えることになります。
※事業税については還付された日の属する事業年度の益金に算入されますから、雑収入等に計上されていれば申告書で処理する必要はありません。


(2)還付額について 未収還付税金 420/還付法人税等(又は雑収入) 420 のように処理している場合
【当期の別表四】
「減算」の空欄に「未収還付税金認容(法人税等)」のように書いて、「総額」及び「留保」に300を記入します。同じく「未収還付税金認容(事業税)」のように書いて、「総額」及び「留保」に120を記入します。

【当期の別表五(一)】
空欄に「未収還付税金(法人税等)」と書いて「増」欄に△300、「未収還付税金(事業税)」と書いて「増」欄に△120を記入します。法人税と住民税の還付額は改めて「繰越損益金(損は赤)」の上3つの空欄を使って、「当期利益金処分等による増減(減は赤)」欄に還付法人税:200、還付県民税:30、還付市民税:70を記入します。
※法人税と住民税の還付額は益金とはならず、事業税の還付額は還付のあった日の属する事業年度の益金になりますので上記のような処理になります。


翌期は 預金 420/未収還付税金 420 のように処理されるので、
【翌期の別表四】
「加算」の空欄に「還付事業税計上漏れ」のように書いて、「総額」及び「留保」に120を記入します。

【翌期の別表五(一)】
「未収還付税金(法人税等)」の「減」欄に△300、「未収還付税金(事業税)」の「減」欄に△120を記入します。また、還付法人税:200,還付県民税:30、還付市民税:70を「減」欄に記入します。これで全て消えることになります。


貴社の経理方針により選択なさってください。
なお、(1)、(2)のいずれの方法でも、法人税と住民税の中間納付額についての別表四での加算処理と別表五(一)の「未納法人税等」欄での「減」「増」の処理は必要です。
分かりにくかったらごめんなさい。

この回答への補足

ご丁寧な、ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

申し訳ありませんが、もう一つお尋ねしたいことがあります。

それは、事業税の還付金額のことですが、
事業税は、損金算入されるのに、
中間で納付しすぎた金額についても、
損金算入でよろしいのでしょうか?

翌期(現会計年度)に、還付金が入金になって、
益金算入でよろしいのでしょうか?

よろしくお願い致します。

補足日時:2005/05/05 09:20
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こんにちは。



事業税は、現金主義による計上になっていますよね。
未納処理をして、損金に算入することが出来ないように。
別表五(二)をご覧頂いても、確定分の記入欄がないことからもお分かりいただけると思いますが。

その反対ですので、当期に納付した(前期分)確定分と、当期中間分は、そのまま損金算入になります。

よって、翌期に前期中間分が還付された時点で、益金算入処理をすることになります。
雑収入で受け入れて、特に申告調整はなさらなくて大丈夫です。法人税等は、別表四の減算欄にあるように、調整が必要ですが、事業税は除外されていますから。

仰るように、「前期損益修正」にしたくなりますが、「現金主義」故にこの処理になります。

なお、処理が簡単な故に、No.2で「未収処理はしなくても・・」と申しましたが、普段未納処理をなさっているのでしたら、当然未収を計上なさる処理もおとりになれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

大変わかりやすいご回答に、感謝いたします。

また、質問させていただきましたときには、
よろしくお願い致します。

お礼日時:2005/05/05 14:12

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