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宅建業者が取引で、お客さんに損害を与えたとします。

保証協会に加入しており、ひとまず保証協会が立て替えてくれますが、最終的には、宅建業者が負担することになっています(還付充当金)。

この宅建業者が支払う還付充当金というのは、保証協会に納める保証金の60万、30万という金額ではなく、お客さんに与えた損害、1000万円の損害なら1000万円を保証協会に納めることになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

その通りです。



60万円や30万円は、営業をするための弁済業務分担金のことです。
還付充当金を保証協会に支払わないと保証協会を除名され、1000万円の供託金を納めないと営業できなくなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

宅建業をしていくには、相応の資力を必要とするわけですね。簡単には開業できそうにないですね。

お礼日時:2014/02/20 22:57
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この回答へのお礼

参考サイトの紹介ありがとうございました!
すごい情報量ですね。

お礼日時:2014/02/20 22:59

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