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私は設立3期目のある中小法人の経理担当なのですが、第1期において利益がでて法人税を支払ったんです。その後第2期において欠損金がでたのですが、調査を恐れて繰戻し還付の請求書を提出をしませんでした。しかしその後当社は解散することが決まりました。そこで質問なのですが、調査を気にしなければ、第3期中に更正の請求をすれば繰戻し還付を受けられるのでしょうか?やはり第2期の申告時に同時に繰戻し還付請求をしなければだめだったのでしょうか?ちなみに青色申告所を期限内に提出し続けています。

A 回答 (2件)

No1の方の回答のとおりです。


実際にこの適用を受けて還付請求をしたことが、何度かあります。
法人税法第80条4項の規定は、解散事業年度およびその直前事業年度(解散の日前1年以内に終了した事業年度)に欠損金が生じた場合は、その欠損金発生年度の直前事業年度で法人税を納めていれば、これを繰り戻し還付できるというものです。
還付請求ができるのは、会社解散決議をした日から1年以内なので解散事業年度の確定申告と同時でなくともかまいません。
還付請求書の様式等は下の国税庁のリンク先にあります。

また最終的には清算確定申告も行うのでしょうから、この還付金が確定しないと清算所得が確定しません。
なお、私がこの制度で還付請求した金額は300万円から800万円ですが、電話での確認があっただけで直接の調査はありませんでした。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hoj …
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第1期 還付所得事業年度


第2期 欠損事業年度
第3期 期の途中で解散
この場合は、法人税法80条4項に該当し、還付を受けることができそうです。詳細の手続きは分かりませんが、第2期について更正の請求をするのではなく、解散した事業年度の確定申告と同時に欠損金の繰り戻しによる還付請求書を提出すればよいと思います。
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