
未成年の男です。人間として本当に最低なことをしたと反省しています。同級生の約10名の写真を使いとあるサイトでアイコラをしてしまいました。これらの写真はTwitterなどには上げておらずサイトからの流出についても把握していませんでした。この場合僕はどのような罪になり逮捕などされるのでしょうか、色々調べてみたらサイトからの流出の可能性がありとんでもない額の損害賠償が発生するかもと思いこれが原因で家庭崩壊したらと思うととても怖いです…写真の方にはとても申し訳ないことをしたと反省しています
長文すみません、どなたか回答お願いします
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
うん。
最低ですね。やったことの責任を追及されるものとしては,社会的な罰としての刑事罰と,私的な罰としての民事罰があります。
刑事罰としては,わいせつ物頒布等の罪(刑法175条)が考えられます。エロ加工アイコラは,その程度にもよるでしょうけどわいせつ物に当たりそうですし,わいせつ物データをネット上にアップして不特定多数の者が認識できる状態に置くことは,平成13年7月16日の最高裁決定によればわいせつ物陳列罪が成立するとされています。わいせつ物データをバックアップした行為を「販売の目的」があるとした平成18年5月16日最高裁決定があるくらいですから,頒布の故意なんてなかったという主張も,認められるかどうかわかりません。
わいせつ物陳列罪に対する罰則は,2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料(1000円以上1万円以下)で,懲役または罰金の併科もありえることになっています。
名誉棄損の罪(刑法230条)では「公然と事実を適示」する行為が要件となっており,アイコラは名誉こそ毀損しているものの事実の適示があるとは言えないと思うので,これはないと思います。
侮辱の罪(刑法231条)は,侮辱さえしていれば事実の提示は要件ではないので,可能性は否定できません。これも故意はなかったという主張に対しては,ネットにアップした行為がわいせつ物の「陳列」に当たるという判例から,アップ自体が故意認定されるおそれも否定できません。
ただあなたは未成年者であるとのことです。あなたが14歳未満であれば刑法41条により罰せられないとされていますが,たぶんそうではありませんよね? 18歳未満だと少年法の適用を受けるので,成年とは違って少年事件として家裁送致(親も呼び出される)になってその処遇を決められることになります。
そして民事罰ですが,これは民法709条または710条に基づく損害賠償請求として現れることになります。
被害者の画像を利用したアイコラ画像が将来にわたって被害者を苦しめることになりますし,被害者がそれを苦にして自殺したなんてことになると,遺失利益の賠償として,とんでもない額が請求されることもあるでしょう。
その責任についても,加害者本人は民法712条により責任能力を問われなくなることもありえます。その場合には監督者(親)が責任を追及されることになるのですが,民法714条があるので,監督者が責任w負わない場合もあり得ます。ですがそれでは被害者が浮かばれません。被害者保護の観点から,加害者側が免責されることはありませんし,またこの手の債権は破産しても免責はされません。その被害者が複数いるとなると,……ちょっと想像してみてください。
対応としては,まずはあなた自身を素材にした同様のアイコラを作って同じサイトに流してみましょう。そうすることで,その存在を知った被害者たちの心の痛みを多少は理解できるようになると思いますし,また被害者が将来受けるであろう苦しみをあなたも味わえることでしょう。そうすることで,被害者に寄り添うことができ,何をすべきかが見えてくるように思えます。
またそのあなたを素材にしたアイコラが,あなたに対する疑いをそらしてくれる効果があるかもしれません(この手の加害者は,普通はそんなバカなことはしないから)。
長々と書きましたが(これが「長文」というものです),マジ回答するなら,親と一緒に弁護士相談ですね。刑事罰対策として自首したほうがいい(刑法42条による減刑の可能性がある)なんて言われるかもしれませんけど。
No.3
- 回答日時:
この場合僕はどのような罪になり逮捕
などされるのでしょうか、
↑
そのアイコラはポルノなんですか?
現在フェイクポルノ自体を取り締まる法律はありません。
しかしアイコラの内容によっては
名誉毀損、著作権法違反、わいせつ物頒布等罪に
該当する可能性があります。
しかし、文面を読む限りでは
故意は無かったようですね。
故意が無ければ犯罪にはなりませんが
信用してくれますか。
故意が無くても過失はありそうなので
民事の損害賠償支払い義務は
発生します。
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