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65才を過ぎた辺りから、介護サービスを利用したいのですが、
要支援1、2になるのに満たす条件は何ですか?

A 回答 (5件)

>ケアマネージャーは、医師の診断書や医師からの助言と親族一同の意見を参考にしてケアプランを作成ます。


「親族一同の意見」、そんな複数の人間の意見を聞くようなことはありません。
また、ケアマネージャーを使わず、自らの意思でセルフプランを作成することも可能です。
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結論


 介護保険のサービスを受けるための要件等は、介護がどの程度必要か否かで要支援又は介護度が決まります。
最初は、地域包括支援センターで相談することで始まります。
要介護の認定の場合は、介護事業書のケアマネージャーがケアプラン作成をします。
要支援の場合は、地域包括支援センターのケアマネージャーがケアープラン作成します。
ケアマネージャーは、医師の診断書や医師からの助言と親族一同の意見を参考にしてケアプランを作成ます。
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>介護の認定調査は市区町村の職員や委託を受けたケアマネジャーが行います。


介護認定調査員が行います。

>その人が「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
要支援の方のケアプランは地域包括支援センターで行います。

>まず地域のケアマネジャーを探すことです。
まず、主治医に相談して、主治医が意見書を書いてくれるという返事があれば、自治体の介護保険担当課で認定申請を行います。
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介護の認定調査は市区町村の職員や委託を受けたケアマネジャーが行います。

その人が「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。

なので、まず地域のケアマネジャーを探すことです。そのためには市区町村役場の介護保険課(もしくは地域包括支援センター)に行って紹介してもらってください。
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