プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

国民健康保険の減額制度について
会社都合で退職になり、国民健康保険に切り替わりました。
減額制度を受けるにはハローワークで雇用保険受給資格証が必要なのですが、社会保険に入って半年も経たずに解雇されてしまったため失業保険は貰うことができません。

受給資格証は失業保険を貰えない人でも貰えるのでしょうか?
もし貰える場合は失業保険を貰えなくても説明会に参加しなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

変な回答があるので、回答します。



ご質問のとおりで、
雇用保険受給資格証を受領し、
離職理由コードが明確にならないと
国民健康保険の『所得割額7割減免』
は受けられません。

ですから、会社都合で退職となった
会社からの離職票『だけ』では、
失業給付は受けられません。
しかしその前はどうだったんですか?
そこが一番の重要なポイントです。

退職前『2年間で』雇用保険に加入し
半年以上の被保険者期間だったら
いいんです。どうなんですか?

また、それ以前に働いていない場合
例えば、昨年の所得がないなら、
国民健康保険の『所得割額7割減免』
は、何も意味がありません。
所得から算定される保険料が7割減
なので、所得がなければこの減免は
ないのです。

その変わり、所得が少なければ、
固定部分の保険料(均等割、平等割)
が、7割減になります。
これは『雇用保険受給資格者証』は
関係ありません。

以上、いかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ギリギリ5ヶ月しか雇用保険には入ってません。入っていた期間は今年だけでしかも5ヶ月のみです。なので失業保険は貰えないんです。

それ以前に働いてはいましたが、社会保険には入っておらず健康保険は親の所に加入していて年金は国民年金を払っておりました。

被保険者に入ってからの所得割額7割減免という形になるってことですよね…。

去年は社保に入れさせてもらえてないが働いてはいたので所得はあります。ですが被保険者になってからの所得計算だった場合5ヶ月しかないので減額の対象にはならなそうですね…
社保に入っていない時の所得も特別少ないわけでもなかったので7割減も厳しいかもです。

お礼日時:2023/12/18 00:15

結論


 会社都合は、「特定受給者」になりますので、雇用保険資格期間に届かないときは、前職から起算して6か月以上の資格を有するときは、雇用保険は貰えます。
 失業給付の説明かに参加は不要です。説明会は失業給付申請をしたものが参加するものです。
あなたが失業給付申請ときに参加します。
また、国民保険料の減免割合は、あなたの退職理由と収入などを加味して、7割または5割にで計算するかと思います。
2割計算は余程のことがない限り、2割になりません。

 雇用保険被保険者資格喪失届とは、
「雇用保険の被保険者でなくなったことを示すための書類です。従業員が雇用保険の被保険者資格を喪失した日(退職の翌日)の翌日から数えて10日以内に、管轄のハローワークへ届け出る必要があります。」
 会社は、あなたが退職した翌日から10日以内に届けを出すため、あなたに雇用保険資格喪失届が届くまでに早くても約2週間程度かかります。
 そこで、会社に労働基準法第22条1項規定で「退職証明書」の発行請求することで、退職証明書で国民保険及び国民年金などの手続きができます。
また、ハローワークで失業給付の申請もできます。但し、離職票は届いたときはハローワークに提出ことになります。


労働基準法から抜粋です。今後の参考になればと思います。
(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、
・使用期間、
・業務の種類、
・その事業における地位、
・賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。 )について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

労働基準法第22条第1項(退職時等の証明)違反の効果・罰則
本項違反により、労働者からの退職証明書の交付の請求を拒み、または正当な理由なく遅滞して退職証明書を交付した使用者は、労働基準法第120条第1号により、「30万円以下の罰金」に該当します。
    • good
    • 0

ご質問に書かれた内容は「国民健康保険の減額制度」に関する者ではなく、「雇用保険受給者初回説明会」への出席有無に関してと読めますが間違いありませんか?


その辺をはっきりわかるように書いていただけると助かります。

で。
解雇されるにあたっての勤務先での退職手続き時に勤務先から「離職証明書」を渡され、これに署名して勤務先へ提出されましたか?
解雇されたのち、勤務先であったところからご自宅に「雇用保険被保険者離職票」が送られて来ましたか?
それが届いているのでしたらお住いの地域を管轄するハローワークへそれを含めた必要書類を持って行って「求職の申込み」を行ってください。それを行うと何月何日の何時にハローワークで行う「雇用保険受給者初回説明会」に出席してください・・・となります。

なお、国民健康保険料の減額に関してですが、お住いの市町村の公式Webサイトにある国民健康保険の説明ページ以下をよくお読みください。
会社理由による解雇で、雇用保険受給資格者証の離職理由のコードが所定のもの(←詳しくは覚えていません)であれば手続きして減額処置を受けることができます。
雇用保険受給資格者証をお持ちでないのでしたら会社理由による解雇であってもこの対象外です。

参考まで。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
内容は減額制度と初回説明会に関してどちらも聞いております。
離職証明書には署名をし、離職票は最近届きました。
雇用保険受給資格証を貰うためには失業保険が貰えなくても説明会には参加しなくてはいけないということですね。
でも雇用保険受給資格証がもらえたとして離職コードが所定のものでは無いと減額制度にならないんですね…。市役所から減額の案内されたので対象になってるものだと思ってました。
とりあえずハロワへ行って雇用保険受給資格証を欲しいと伝えてみることにします。

お礼日時:2023/12/18 00:22

貰えませんし国民健康保険料(税)の減免対象でもありません。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A