アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

半月給120000円で社会保険料12000円扶養人数1人の場合
(120000-12000)×2=206000円
月額表に当てはめて3360円
3360円÷2=1680円←源泉所得税

最初に×2で1月分にして最後に÷2にして半月給分にするのは分かりました。

では、
週給80000円で社会保険料11000円扶養人数0人の場合
80000-11000=69000円
69000円÷7日=9875円
日額表に当てはめて270円
270円×7日=1890円←源泉所得税

らしいのですが、週給80000円は×4にして月給換算してはダメなんでしょうか?
もっと言うと半月給120000円は÷2にして週給にしてさらに÷7にして日給換算にしてもいいんでしょうか?

A 回答 (2件)

ダメです。

週給の場合は日額表を使うと決まっていて任意に選んでよいものではありません。

国税庁の源泉徴収のしかた(令和5年版)14ページに使い分けが記載されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/s …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2023/12/21 08:08

4倍しても平年の2月以外は月額になりませんね。


半月給の半分も7日にはなりませんね。

さんすうのべんきょうがひつようですね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2023/12/20 10:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A