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詐欺救済法について、銀行の方だけ通報して、申請書を書いて出しましたけど、警察まだ報告していないので、預金保険機構のネットで公告されないですか?

質問者からの補足コメント

  • 銀行から相手の口座が凍結されてと言われましたので、救済法の申請書送ってくれだんですが、今までまだ警察に被害届け出していなかった、報告と自分の口座も凍結される恐れもあるから、なかなか決められない

      補足日時:2023/12/21 12:35
  • わからないですが、可能性ありますが、前に届きましたの申請書で公告番号も付けますが、その後預金保険のネットで公告番号や口座番号で検索するとデータがないと表示され、そしたら、また改めて警察に被害届け出しますか?

      補足日時:2023/12/21 13:38
  • うーん・・・

    友達からの情報なんですけど、知り合いの方が200万円以上詐欺され、警察に被害報告し、また騙される恐れがあると警察に言われたので、一応凍結されますが、具体的にわからないけど、
    又自分がギャンブル詐欺で合計160万振り込んだが、
    被害報告したら、どうなるかな

      補足日時:2023/12/21 14:09

A 回答 (5件)

自分が160万円振り込んだ口座が友人が騙され警察に届け出たのと同じ口座ということですか?


伝聞だけだと本当のことがわかりませんよね。
いずれにせよ、犯人検挙の後の刑事責任追及でも、被害者・被害額の全容を追及すべきでしょうから、被害届はしておいた方が良いですよ。
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>> 報告と自分の口座も凍結される恐れもある


これはどこからの情報でしょうか?
該当する運用ルールが見当たらないのですけど。
根拠になる情報はありますか?
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被害届は出しておいた方がいいでしょうね。


凍結した口座は、たいていはほとんど出金された後で残ってないことが多いようですが、稀には凍結の方が速くて残っていることもあるかもしれません。

>> また改めて警察に被害届け出しますか
一度は届出済みなのですか?
「警察まだ報告していない」とあったので、まだ届け出を済ませていないのかと読み取りましたが。
もし、届出済みなのであれば再度の提出は不要だと思いますが、もしまだ出していないということなら、口座残高からの配当を求めるときに被害届が出ていた方がスムーズだと思います。
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>> 銀行から相手の口座が凍結されてと言われました


既に他の方が手続きをしていたということでしょうか?
それでしたら、先に手続きをした方の届出を元に公告がなされるのかもしれませんが、断言はできません。

公告された口座は検索で確認できますが、試してませんか?
https://furikomesagi.dic.go.jp/
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仮に、実際は無関係の口座名義人に対する嫌がらせで口座停止をされてしまうことが罷り通ると、実は無実の口座名義人は回復しがたい不利益を受けてしまう恐れがあると想像します。


詐欺被害を認識していれば、警察に被害を届け出ないことは不合理でもありますから、口座停止の可否につき金融機関が疑義を抱くことも自然だと思います。
そうであるなら、金融機関への届けと共に警察への届出も並行して為され、両方がマッチングして初めて口座が停止されると考えます。
口座が停止されていなければ預保の公示にはならないでしょう。
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