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政治家の支出は政治資金収支報告書に記載しなければならない、とされています。
もちろん、政治活動として認められる支出である必要があります。
では認められるものと認められないもの、を教えてください。
また、一般的には政治活動費として認められないが、名目をちょこっと変えて、セーフにしてしまう方法(多くの政治家が実践している方法)を教えてください

A 回答 (3件)

理由を説明できて法の番人たちを納得させられるならなんでも大丈夫です。


絶対ダメなのが、
選挙の時に県会議員や有権者たちに配った
違法なものを買った
性的関係と交換にお金を渡した
ぐらいでしょうかね。あとはケースバイケースになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/22 18:19

コンビニで雑誌やアイスクリームを買うのも


経済の市場調査とすれば問題ありません
同じように銀座のクラブでワインを飲むのも経済を知る
という意味で活動費です
旅行だって研修と考えれば問題ありません

一般市民の日常生活を知らなかったら政治などできません
麻生太郎が総理大臣の時に「カップヌードルの価格を知ってますか?」
と質問され「500円」と回答しました
このような人が総理大臣というのも問題でしょう?

基本的に何に使っても問題ありません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/22 18:19

そもそもこうした活動費は100万円が最低単位なので、一般庶民のように100円、1000円くらいで何とか済ませられる話ではないです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/22 18:18

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