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自動車の運転でシートベルト義務、自転車ではメルメットが義務

これは違憲になりませんか?

安全を高めるために自動車の運転でシートベルトを推奨、自転車ではメルメットを推奨することは良いと思います。しかし、他人への危害ではなく喫煙や飲酒のみたいに基本的には本人の生き方の問題であり、これらを義務化する理由がよく分かりません。未成年なら喫煙や飲酒、競馬みたいに健康や判断力の低さから人権を制限するのもありだと思います。しかし、成人の場合仮に義務化をしても努力義務程度に留めるべきではないでしょうか?
なぜ、義務として法律が成立するのでしょうか?
憲法との兼ね合いでこの法律を違憲となる可能性はないのでしょうか?

個人的には義務化で周りの目を気にすることなくシートベルトを付けれるのでありがたいですが、自由という視点で見ると法律上この義務というのは違憲にならないのか気になっています。これがどんどん進んで食べる食品や個人宅の建付け(バリアフリー化)、カメラやセンサーで監視して個人を以下に健康で過ごせるかをサポート。ありとあらゆることに政府が口を出してくれば、将来はディストピアにでもなるのではないか、そんな気すらします。考えすぎですかね?

A 回答 (12件中1~10件)

法律論ですので、きちんと根拠法となる条文を根拠に議論する必要があります。



1.シートベルト着用は、道交法71条のルールですから、根拠となるのは道路交通法の保護法益に即しているかどうか
道路交通法1条では、その趣旨を「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」としているところ、事故の被害拡大を防ぐための一定の危険回避や被害を軽減するための安全装備を課すというのは、「道路の交通に起因する障害の帽子に資する」という広義の目的に関連している。たとえ、ルールが課される本人が自ら、被害を受ける立場だとしてもそれをもって公道を運転する一般ルールとして義務者の安全基準をも定めること自体には道路交通法の趣旨からして否定されるものではない。

2. 憲法上の違反となりそうなのは(あなたの主張によると)、
「幸福追求権」(憲法13条)
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

に関して、シートベルトをしないことで得られる自己の尊厳や自由があるか問われると、そうした精神的人格権による侵害があるようなものではなく、あくまで一時的な運転の快適さなどにとどまるため、その程度の制限は行政目的が合理的で妥当である限り、大きく行政裁量の範囲に委ねられてしかるべき。
実際、シートベルトによって交通事故の被害が減少することは科学的なエビデンスがあるし、そもそも公道を運転するという行政上の許可はあくまで運転者に与えられた行政上の許可でしかない。その運転免許を受けたものとして安全に配慮し、一定の交通ルールを遵守する「公の利益」を尊重する義務を課すことには合理性があるし、それは自らの安全に配慮する責任であっても変わらない。

3.もっとも、シートベルトをしなかったことに対して課される反則金は納得しなければ払わずに裁判できるし、反則点数はあくまで行政上の内部処理なので処分性自体なく、行政訴訟の対象にすらない(ただの行政の一方的な裁量行為)。それによってゴールドカードが取れなかったとか免許更新されなかったなどの具体的損失が発生した場合に、改めて具体的事例において行政行為が違法かどうか争うべきであって、法律そのものの存在が直ちに国民の権利利益に侵害を与えているルールとはならない。

以上の理由から、憲法違反でもないし、そのルール自体は有効な行政裁量の範囲。また、個別具体的な取り締まりそのものの違法性はシートベルト違反によって(行政行為としての)処分性がない以上違憲かどうかを争うことも存在しない(=行政が内部でどう評価しようがそれ自体であなたに損害が発生してないので問題ない)。

よって、有効。
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憲法で保証している個人の自由は、何をやってもよい・何も制約されないということではありません。



シートベルトやヘルメットを使用しないで死亡事故が起きれば本人以外にもいろいろな影響を及ぼします。警察や消防の出動、医療費、健康保険・生命保険・損害保険…。
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既に妥当な回答もございますが、憲法に関するご質問のようなので、


わたくしも追加でご説明したいと思います。

【自動車の運転でシートベルト義務、自転車ではメルメットが義務】
これらに関する法令の規定は、違憲ではありませんね。

これらの規定に基づく施策については、現に、自動車や自転車の事故に伴う死亡者やケガ人の減少に寄与しているものと考えられますので。

なので、本件は、個人の基本的人権に関する規定、憲法第13条に照らし、【公共の福祉】に合致しているものと考えられます。

したがって、確かにこれらの施策の実施に伴い、自由に関する個人の権利に制限が加えられているものとは認められるものの、【本件各施策に関する法令の規定については憲法第13条に反している】とは言えません。


【参照条文】
●日本国憲法
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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シートベルトが義務化された事で死亡者が減ったので憲法違反とは言えないと言える。



死亡事故が減れば、保険会社は助かるし、医者や病院も面倒くさい事をやらなくて済むし、救急車も出動しなくていいから税金も助かるしほとんどの人がハッピーじゃん。
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特に難しい話ではなく、例えばサーキットを利用するならば、そこの所有者が定めたルールに則り利用しないといけませんし、それは違憲では無いです。



公道も同じです。所有者(国や都道府県)が定めたルールに則り利用すべきでありそれは違憲ではありません。

文句があれば利用しなければ良いだけですから。
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今でもいるでしょう。


死んでも構わない可愛くないガキを後部座席でぴょんぴょん飛び跳ねさせている毒親。
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重症者や怪我人出ると余計な仕事増えるし、死んだらなおさら。


税金も投入されてるし・・・
山の中で死体が見つからない場所で勝手に死ぬなら良いけど・・・
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身を守れれば何でも良いのだー。


難しく考えすぎにゃ!
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>ありとあらゆることに政府が口を出してくれば、将来はディストピアにでもなるのではないか、そんな気すらします。

考えすぎですかね?

いいえ考え過ぎではありません。民主主義・自由主義が危険になることもありえます。だから導入には慎重になるべきで、なんでもかんでも「政府に規制してもらう」という今の風潮はよくないです。

で、ご質問のような規制を「パターナリズム」と呼びます。温情主義や父権主義とも言いますが、ようするに「自分の利益になることなので、一段高い所から規制を掛けるのは問題ない」という考え方です。

実はこのパターナリズムに関して、先進国としての日本は割と「遅め」であるのも事実です。ヘルメットやシートベルトの規制は欧米より数年遅かったですし、住宅用の火災警報装置の義務化はアメリカよりも15年ほど遅く、自転車のヘルメット着用もヨーロッパからみれば10年以上遅いです。

そういう点では日本はけっこう「自分の事は自分の責任」という国であるといえます。

とはいえ、近年パターナリズム的規制が増えているのも事実で、このままでいくと監視社会になりえます。ほとんどの人が指摘しませんが、私人逮捕系youtuberが流行ったのは「大きな権力が規制をすることを望む」という庶民感情が強い国だからでもあるのです。

そういう背景の上で
>憲法との兼ね合いでこの法律を違憲となる可能性はないのでしょうか?
という点については、すでに最高裁判例があって「合憲」ということになっていますので、今まで成立した規制では違憲になる可能性は低いでしょう。

>なぜ、義務として法律が成立するのでしょうか?

それは「社会全体の利益が大きいなら、自己責任の内容でも規制することが合理的」だからです。

たとえば、一番端的な例が「生活保護」や「破産」です。
これらは《自分の経済活動の結果生じる責任を社会的に免除する》ものです。

でもこのような措置がないと、生活に困窮した人が道端にあふれて治安や生活環境が悪化します。それは「社会全体」として不利益になります。だから生活保護の費用を支給した方が《結果的に社会全体の安定につながる》し、破産も借金免除になるので損をする人が出るのですが、それでも《社会全体の経済的な不安を無くするには破産を認めた方がよい》とされているのです。

シートベルトもヘルメットも、着用すれば「確実に事故での死傷者が減る」わけで、その結果《救急病院に掛ける税金を少なくでき、そこで働く人たちの負担が減る》とか《ドクターヘリや救急車などの配置を少なめにでき、社会的負担を減らせる》という良い社会的な利益があるわけです。

なので《社会的な利益のほうが大きいと判断できるなら、パターナリズム的規制は合憲》なのです。そして日本は上記にかいたように、欧米などに比べれば規制が遅い方で、これは逆にいえば「欧米の事例をみて、確実に社会的利益が大きいと判断されてから規制する」わけで、それを理解している裁判所も「合憲」と判断します。

個人的には「社会的利益のほうが大きい」ならパターナリズム的規制も仕方がない、と思いますが、今の日本はうっかりすると、効果があやふやだけど為政者が規制したいからする、というディストピアになる可能性はあると思っています。
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ヘルメットの着用義務は医療コストを低減することが目的なので、義務化を無くしたいのであれば、ヘルメットを着用しないで事故を起こした場合の治療費は保険適用外とすることで法的には辻褄が合います。



義務とか権利の問題じゃなくて、コストの問題で便宜上義務化しているだけなんです。

とはいえ政治家も国民もバカじゃないので、保険適用外にするくらいなら義務化した方がいいですよねって判断で義務化しています。
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この回答へのお礼

それなら、保険適用外で良いのでは?
ただ、保険について考えるなら飲酒など明らかに健康を害しますのでそちらも飲酒習慣に応じて保険割合を変更すべきとは思いますけどね。
もっと気軽に風を感じて運転したいという人もいるかと思います。安全よりも快適さを取る人は存在する。飲酒だってリスクだと分かっていても楽しみたい人はいるみたいな話です。

お礼日時:2023/12/24 15:48

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