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30歳妻子持ちです。

妻が家をもぬけの殻にして出ていきました。
理由は、
私の外見の変化、また携帯依存、妻への暴言などです。

妻は実家に行きました。

その後離婚話になりました。

妻が家出して5日目ですが、2回妻と子に会う事ができました。

その時、今離婚したい気持ちは変わらないと言われましたが、
連絡は取る事ができ、相手の実家で子供と遊ぶ事も可能です。

なので、私は、携帯をガラケーにする事と、期間を決め大幅なダイエット宣言、誓約書を書く宣言をしました。
内面、外見、変わらなくては行けないと妻に話したところ、
でも今はまだ離婚したい気持ちは変わらないと言われました。

妻の気持ちは現在、本気だと思いますが、
私の変化で妻の気持ちは変わるでしょうか。

A 回答 (6件)

あなたが、本当に明らかに変われれば、本気だと見直してくれるチャンスもあります。

でも、そこで失敗すれば、次は100%ありませんね。
そうなったら、まぁ、元々、自業自得の話ですからね、あきらめもつくと思います。
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わかりません。


一生執行猶予期間であるつもりで臨む必要があると思いますが、その覚悟はありますか?
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難しいでしょうね。


遅きに失した。
外見は変わる事が出来たとしても、暴言の部分は意識的には抑えられても無意識に
出るでしょうね。
「もぬけの殻」と言う事なら余程の事です。
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>私の変化で妻の気持ちは変わるでしょうか。



とりあえず、外見変えてから
再度話し合いですね。

いままでも何度か言われてたと思うんですが
聞き流してたらからこういう結果になってると思うので。
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難しいと思う。


あなたができることは、せいぜいスマホをやめて痩せることだけでしょう。
奥さんが見限ったのは、家族よりスマホいじりをとる幼児性、自分の体すら自己管理できない幼児性、感情をコントロールできない幼児性です。
幼児がいきなりどうやって大人になるの。
宣誓するだけで変わるはずない。
「一旦その苦痛を受け入れて反省します。それが今自分に必要なことだと思う」と言った方が、まだ信頼できます。
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奥さんの気持ちはあなた次第で十分変わります。

あなたが今までの行状ほかを改めて、具体的にどの様にするか、と言う内容をいくつか箇条書きにして、その約束を破ったときは、具体的にご主人から奥さんに、いつまでにお金をいくら支払う。と、言う様な誓約書を書き、それでも信用してくれない場合は、あなたの親を保証人にするなどを記して、それを公証役場に持って生き、確定日付印をもらって置けば、奥さんはあなたの言うことを受け入れてくれると思います。
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