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労働基準法の退職の意志通告に教えてください。

今法務や労務を勉強しており、労働基準法を勉強しています。

労働基準法では、退職する意思は2週間前に伝えなければいけないとされていますが、これは退職日の2週間前ですか?

現実では、有給休暇を消化するので、退職日と最終出社日は異なると思いますが、2週間前とされているのは、退職日より2週間前なのか最終出社日より2週間前なのかがよく分からないので、詳しい方教えてください。
モラル的に2週間前は遅すぎるとは思いますが、法制度的にどうなっているのか知りたいなと思っています。

A 回答 (3件)

労働基準法において、


退職者が雇用主に対して退職の意志を通告する方法については、以下のような要件があります。

退職の意志を文書によって明示すること: 退職者は、雇用主に対して書面によって退職の意志を明示する必要があります。通常は、退職届と呼ばれる書面が使用されます。

退職届の提出先: 退職届は、通常は人事部や上司など、雇用主の指定する場所に提出する必要があります。

退職届の提出先は各企業で異なる場合がありますので、所属する組織や会社の規則に従って指示を確認してください。

退職の通知期間: 労働基準法により、退職者は雇用契約に応じた通知期間を守る必要があります。
一般的には、労働契約や労働組合の規定に基づいて定められた期間が通知期間となります。通知期間中の労働義務を履行した後、退職が有効となります。

これらの要件を満たす方法で、退職の意志通告を行ってください。また、具体的な退職手続きや通知期間に関しては、所属する組織や会社の就業規則や労働契約、労働組合の規定を確認することが重要です。

問題が生じた場合は、労働相談機関や労働組合に相談することをおすすめします。
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労働基準法では、退職する意思は2週間前に


伝えなければいけないとされていますが、
 ↑
労基法ではありません。
民法627条です。
これは、強行法規とされており
就業規則がどうあろうと、
この規定が優先適用されます。



これは退職日の2週間前ですか?
 ↑
そうです。



モラル的に2週間前は遅すぎるとは思いますが
 ↑
会社は、社員が何時辞めても良いように
人員を確保しておくべきだ
という考えです。
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> 労働基準法の退職の意志通告に教えてください。



> 労働基準法では、退職する意思は2週間前に伝えなければいけないとされていますが、これは退職日の2週間前ですか?


労働基準法に定められているのは「使用者(=会社)が労働者(=雇用されている者)を解雇する場合は少なくとも30日前にその予告をする」というこです。
質問者様の質問はその逆ですよね?
それを定めているのは労働基準法ではなく民法で、「雇用期間を定められていない契約はいつでも解約の申し入れをすることが出来、解約の申し入れから2週間を経過したことをもって契約を終了する」となっています。

で、2週間という事は、例えば月曜日に退職の意向を示せば翌々週の月曜に退職できるということになります。
ただし、民法の規定は任意法規ですので、会社規則に「1ヵ月前までに」といった規定がある場合はこれが適用されます。
ただし、これが3ヵ月とか半年といった長い期間の場合は、裁判に訴えると「契約者の自由を不当に制限する規則」と判断される場合があります。(そういう判例があるそうです)


> 退職日より2週間前なのか最終出社日より2週間前なのかがよく分からないので、

上記のとおりです。
なお、一般的に退職前に有給休暇の消化取得を行うといった場合、休暇取得期間はまだ社員ですから社員証などは返却しませんし、退職の手続きもしません。退職手続きをしてしまったらその会社の有給休暇を取得する資格がなくなりますから。(^^;
有給休暇の取得を終えて退職する日に、有給休暇に入る前に通知されていた場所(=人事部門や総務部門など)へ出向いて退職の手続きをし、退職金や雇用保険の受け取りなどに関する説明を受けます。

参考まで。
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