
No.2
- 回答日時:
父の預金って、君のために使うんじゃなくて法人ホームに入居しているお父さんのために使うものでは?
親の通帳から使い込みをしても刑事罰には問われませんが、他の家族や親族などから、使い込んだお金の返還請求を受ける可能性はありますよ。
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まあ預金といっても1万未満の少額なんですがね(^^;
これから預金を管理してくださる団体に引き渡す予定です。