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宝くじで高額当選して当選金を誰かにあげる場合、贈与税がかかります。
ですが、共同購入という事にすれば贈与税はかかりません。
この共同購入ですが、当選後銀行で用紙に名前とか記入するみたいですが、これは共同購入をしたということにしてる人も実際に銀行に行かないといけないのでしょうか?
あと実際共同購入していなくても共同購入した問い事にしてもいみたいですが本当でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • №3さんのコメントのヤフー記事で
    共同購入という形を取れば購入者全員が非課税となりますが、共同購入した事実がないのにもかかわらず、共同購入をしたことにするのは、トラブルの元にもなるためおすすめできません。

    とりますが、トラブルの具体例はどんなものでしょうか?
    後日売り場の防犯カメラ見て「おまえ一人で買ったじゃんか」とか言われますか?

      補足日時:2023/12/28 16:49

A 回答 (4件)

そもそも贈与税って、銀行から他人の銀行へ多額のお金を移すから


わかるので、現金降ろして、現金渡しすればいいんですよ。
そしたら、他人にお金渡した証拠なんて、どこにもありませんし
税務署の人だってわかりませんからね。
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>共同購入をしたということにしてる人も実際に銀行に行かないといけない…



そうです。
代表者 1 人で受け取って分配すると、贈与と判断されることになっています。
https://www.bk.mufg.jp/column/others/b0052.html# …
https://news.yahoo.co.jp/articles/6d41c6cfa8bf53 …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2023/12/28 16:53

共同購入者として申請して受け取りが可能で、代表者一人で受け取り、その後の分配は当然贈与税が発生します。


受け取りは代表者の実でもOKですが、申請時に共同購入者全員の署名や捺印、身分証明書や公共料金の領収書などが求められます。
>実際共同購入していなくても共同購入した問い事にしてもいみたいですが本当でしょうか?
あくまでも自己申告ですから問題ないです。
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2023/12/28 16:45

1.わかりません。

その時は用紙だけ渡され、「共同購入者」全員に必要事項など記入させて、後日に代表が提出でもいいのかもしれません。
2.それは「購入者」の申告を信じるしかありませんからね。売り場の防犯カメラで確認するなんてことまではしません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2023/12/28 16:45

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