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トイレなどの汚泥を、昔は、畑などの作物に、散布したりしていましたが、、、
現在は、違法なのでしょうか?
下水道などが完備していない地方や、合併浄化槽の設置をしていない家庭などでは、汲み取りをしていると思うのですが、最近は、法律が変更されたりしているでしょうし?
すいません、ご教示ください。

A 回答 (4件)

調べたらありました。



汚泥から作られた堆肥について、農業で使用する場合、生産業者は、農林水産大臣に登録しなければ違法だそうです。
↓肥料取締法の一部を改正する法律の概要
http://aichi.lin.go.jp/kankyo/law/manure_r.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
自分の土地に、配布して、自分の家で、その農作物を、自分の家で、消費するだけなら、法律的に問題無いわけですね?

お礼日時:2005/05/05 19:58

あれは「汚泥」とは言いません。

「下肥」もしくは「糞尿」ですかね・・・?

違法ではありません。

やはり「匂い」の問題や、購入者の抵抗感(食品衛生上好ましくないとの思い込み等)などで、使われなくなってしまっただけだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
違法ではないのですね。

お礼日時:2005/05/05 19:51

別に違法では無いと思いますけど?


トイレの汚泥ではいまの世の中「不潔」と取られる事、どうしても寄生虫問題がある事等で使わなくなっただけでしょう。くみ取りした物は最近まで「海洋投棄」していましたが、こっちは法律改正で近海では出来なくなり、遠洋へ出て行っていると聞いたことがあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
自分の敷地内に埋めるだけなら、なんら、問題無いわけなんですね?

お礼日時:2005/05/05 20:02

回答ではなくてすみません。



>トイレなどの汚泥を、昔は、畑などの作物に、散布したりしていましたが

というのは、間違いではないかと。
糞尿は肥料として使えるように発酵するまでは、肥溜めに貯められていたはずです。

以下それについて書かれたページです。
http://kuraku.blog.ocn.ne.jp/weblog/2004/11/post …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
自分の敷地内に、配布するだけなら、何ら、法律的に問題無い訳なんですね?

お礼日時:2005/05/05 20:04

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