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契約社員で試用期間中です。
契約時間を短くしたいです。
更新時でなくても可能なのでしょうか。
ご存知の方いらっしゃったらお願いします。

A 回答 (5件)

契約ごとは(雇用契約に限らず)、双方の合意があればいつでも変更可能です。


会社が変更を受け入れてくれるかは、当然その会社に聞くしかありませんよね。
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結論


 契約内容の変更するために、あなたの時間変更に合理的理由があれば、双方の同意で変更はできます。
但し、就業規則等で労働時間の変更など記載がある場合は就業規則に従うことになります。

以下の【労働契約の変更】を参考して、会社に申し出ることです。


以下は参考程度に

 労働契約の基本原則
労働契約の締結や変更は、以下の原則に基づいて行うことが必要です契約法
(1)労使の対等の立場によること
(2)就業の実態に応じて、均衡を考慮すること
(3)仕事と生活の調和に配慮すること
(4)信義に従い誠実に行動しなければならず、権利を濫用してはならない
 こと

 労働契約の締結
労働条件の明示等
 使用者が労働者を採用するときは、賃金・労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければなりません。基準法
 労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、使用者が、(1)合理的な内容の就業規則を(2)労働者に周知させていた場合には、就業規則で定める労働条件が労働者の労働条件になります。契約法

契約期間
 契約期間に定めのある労働契約(有期労働契約)の期間は、原則として上限は3年です。なお、専門的な知識等を有する労働者、満60歳以上の労働者との労働契約については、上限が5年とされています。基準法
 使用者は、有期労働契約によって労働者を雇い入れる場合は、その目的に照らして、契約期間を必要以上に細切れにしないよう配慮しなければなりません。契約法

労働契約の変更
 労働者と使用者が合意をすれば、労働契約を変更できます。契約法
合意による変更の場合でも、就業規則に定める労働条件よりも下回ることはできません。契約法
 使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。なお、就業規則によって労働条件を変更する場合には、(1)内容が合理的であることと、(2)労働者に周知させることが必要です。契約法

労働契約の終了
解雇の有効性契約法
 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、権利を濫用したものとして無効となります。
 契約期間に定めのある労働者については、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができません。
 契約の形式が有期労働契約であっても、当該契約が以下のa又はbのいずれかに該当し、労働者が当該契約の更新の申込みをしたとき場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、雇止めは認められず、従前と同一の労働条件で、当該契約が更新されます。
   
a 過去に反復して更新されたことがあるものであって、その雇止めが無期
 労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの
b 労働者において、有期労働契約の契約期間満了時にその有期労働契約が
 更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められ
 るもの
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この回答へのお礼

細かく説明ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2024/01/03 17:30

会社との合意が得られれば可能です。



契約時間?契約期間?就業時間?
そのあたりの変更となると、会社側が求める人材として不相応と判断されるかもしれません。
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>更新時でなくても可能なのでしょうか。


会社に相談。
断られても文句を言える立場ではないことを忘れずに。
また、契約解除の申し出と解釈され即日契約解除とされるリスクも忘れずに。
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ここになんで質問するの?


ここではなく、質問者さんの契約先企業の営業に問い合わせたら?
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