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刑事告訴で、告訴状を郵送した場合、受理されることはあり得ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

刑事告訴の場合、一般的には告訴状を郵送しても受理されることがあります。

ただし、法的手続きや地域によって異なる場合がありますので、具体的な状況によって変わることがあります。
告訴状の受理に関しては、各地域の警察署や検察庁などによって異なる手続きや条件があるため、事前に該当する機関に問い合わせることが重要です。また、法的な助言を求めるために弁護士や法律相談所に相談することもお勧めします。
具体的な状況によって異なるため、個々のケースについては専門家の意見を仰ぐことが重要です。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

心より感謝申し上げます。

お礼日時:2024/01/08 14:11

告訴状、告発状を提出する先は、司法警察員または検察官になります。

事件内容や親告罪であるか否かによって変わることはありません。 実際上は、警察署や検察庁の窓口に持って行くか、郵送すれば、適切な部署(司法警察員や検察官)に告訴状、告発状が回されるれ受理されます
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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

心より感謝申し上げます。

お礼日時:2024/01/08 14:11

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