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No.3
- 回答日時:
>見落としとして後で責任を問われる可能性はありますか?
既往に偏頭痛があったのなら、同疾患と判断してしまうことは
明らかな誤診(診断ミス)と断定し難いところです。
医師の診断能に関しては、国家資格に依り一定担保はされてお
り、医師の診断は同水準に合致している前提で、全ての医師の
診断能は同一レベルにあると見なされます。
脳腫瘍を偏頭痛と診断しても、それはその時に診断した医師の
所見であり、同時点で誤診とは俄には言えません。誤診だ診断
ミスだと問われるのは、全て結果論となります。
偏頭痛の既往などが全く無く、お書きの主訴で救急外来を受診
し、CTやMRIなどで「頭の画像検査を行っていた」にも関
わらず、病変を見落としてしまっていた場合は、誤診や医療過
誤に問われる可能性はあります。
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