
差し押さえについて教えてください。
お付き合いしている彼は従業員10人ほどの建設業をしていて私もアルバイトとして働いています。
会社の業績が悪化し消費税の滞納が1年まともに払えず、県の税務署から差し押さえの連絡が来ました。分納しながら頑張って払っていたのですがもう駄目みたいで差し押さえ決定の連絡がきました。差し押さえになっても倒産はせず税金を少しづつでも払っていくと彼は言っています。私は少しでも支えになれたらと思っております。
ここからご質問ですが、
差し押さえとは何をされるのか事前に知りたいです。
会社の口座に残高があると自動で引き落とされて没収?それとも凍結?
彼の両親や兄弟や前妻の口座も?
彼は別の法人の会社もある(仕事がなくてあまり動かしてはいないみたい)のですが、その口座も?
あと今私と彼は賃貸のアパートにひっそりと住んでいますが、
彼のご両親の戸建てと前妻と子供達のマンションは彼の名義で購入しています。
二つともローン返済中です。この家たちも差し押さえされてしまうのでしょうか?
会社名義のトラックも所有者が弊社になっているものは持って行かれるのは分かりますが、リース契約中のトラックもどうにかなってしまいますか?
差し押さえとは、所有者が法人名の資産のみを差し押さえされるのか、
彼の名前が関連している資産も差し押さえされるのか、
彼のご両親は差し押さえが入る会社で働いていて、前妻には月15万程養育費を振り込んでいますが、彼の近親者の資産の差し押さえやご両親や元妻などに連絡がなにかしら行くのか?
沢山質問して申し訳ありませんが、どなたか詳しい方おしえて頂きたく思います。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
Q 差し押さえとは何をされるのか事前に知りたいです。
A 知ることはできないです。税務署が決めることですから。
Q 会社の口座に残高があると自動で引き落とされて没収?それとも凍結?
A 引き落とされます。滞納額が預金より少なければ滞納額だけです。
Q 彼の両親や兄弟や前妻の口座も?
A 法人の滞納ですから法人だけです。他の者の財産は差押えの対象ではないです。
Q 彼は別の法人の会社もある
A 当該法人名だけです。他の法人の財産は差押えの対象ではないです。
Q ・・・この家たちも差し押さえされてしまうのでしょうか?
A 対象外です。
Q リース契約中のトラックもどうにかなってしまいますか?
A 対象外です。
Q 彼の名前が関連している資産も差し押さえされるのか、
A 対象外です。
Q ・・・両親や元妻などに連絡がなにかしら行くのか?
A 行かないです。
No.2
- 回答日時:
質問事項が多いので、
以下のとおり一問一答形式でわかる範囲で、ご回答いたします。
●【彼の両親や兄弟や前妻の口座も?】
⇒差し押さえされません。
あくまでも、差し押さえ対象者に関するもの、資産だけです。
●【彼は別の法人の会社もある(仕事がなくてあまり動かしてはいないみたい)のですが、その口座も?】
⇒同様の理由で、差し押さえ対象者になっていなければ、差し押さえはされません。
●【あと今私と彼は賃貸のアパートにひっそりと住んでいますが、
彼のご両親の戸建てと前妻と子供達のマンションは彼の名義で購入しています。二つともローン返済中です。この家たちも差し押さえされてしまうのでしょうか?】
⇒「彼」が差し押さえ対象者になっていなければ、関係ありません。
●【会社名義のトラックも所有者が弊社になっているものは持って行かれるのは分かりますが、リース契約中のトラックもどうにかなってしまいますか?】
⇒リース物件については、所有権を有しているわけではないので、差し押さえにはならないはずです。
●【差し押さえとは、所有者が法人名の資産のみを差し押さえされるのか、
彼の名前が関連している資産も差し押さえされるのか、】
⇒「彼」が差し押さえ対象者になっていなければ、関係ありません。
●【彼のご両親は差し押さえが入る会社で働いていて、前妻には月15万程養育費を振り込んでいますが、彼の近親者の資産の差し押さえやご両親や元妻などに連絡がなにかしら行くのか?】
⇒「彼の近親者等」がそれぞれ差し押さえ対象者になっていなければ、関係ありません。
【差し押さえ禁止物件について】
なお、以下のものについては、差し押さえが禁止されております。(民事執行法第131条)
・債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
・債務者等の1か月の生活に必要な食料及び燃料
・標準的な世帯2か月の必要生計費を勘案して政令で定める額(66万円)の金銭
・農業・漁業・技術者・職人・自営業者が業務に欠かせない器具等(商品以外の種・肥料・家畜等も含む)
・実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
・仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
・債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
・債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
・債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
・発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
・債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
・建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
・また、給料や退職金についても1/4を超える部分については、差押えが禁止されていますし、年金・生活保護費についても同様に、差押えが禁止されています。
No.1
- 回答日時:
差し押さえの対象が法人(会社)なら、その法人の資産(口座にある預貯金など)が対象です。
経営者個人、その親族、別法人は関係ありません。法人名の資産のみです。別法人に法人名義で出資している資本金があれば、差し押さえられるかも知れません。また仕事の道具(会社名義のトラックなど)は差し押さえ対象外です。仕事が出来なくなっては困りますから、そういうものは差し押さえが禁止されています。
なので、法的に認められた差し押さえ可能なモノは限られます。
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