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マンションですが、
各部屋によって管理費、修繕費に差があります、
5,000や7,000とかもっと差がありますが、
こういうのは何故差があるんですか?

部屋の面積が違うとか、階が上とか関係あるんですか?

交渉とかでこの管理費、修繕費を安くすることは出来るんですか?

A 回答 (6件)

追記【区分所有法第19条】


▼マンションの『各共有者は,(規約に別段の定めがない限り)その持分に応じて、共用部分の負担な任じ、共用部分から生じる利益を収取する』
⬛総会で『全組合員が,各床面積の大小な関係なく、各共有者が平等に負担するもの』と→総会で全組合員の3/4以上の賛成があれば→どの住居世帯も同じ管理費・修繕積立金額を支払・負担する事になります。
(が)最小面積の住戸と最大面積の住戸との差異が大きければ(or)当該マンションで大きい住戸面積を使用して,財産価値の大きい世帯と.小さな住戸面積の世帯とが同額を支払総会議案は→財産価値の大きい住居世帯の支払額が小さい支払負担となるので→通常以下の他の多くの住居世帯から→反対されてしまい→その総会議案は否決されてしまう可能性が高いと尾もますね。
▼何が,平等なのか?何が公正なのか?→議論しなければならない。
▼私個人的には)全体マンションのうち、平均以上の住戸床面積を所有する世帯は→その固定資産税も高く支払っており、他の狭い住居世帯よりもマンションの財産価値が高いのですから→床面積に応じて、その比率に応じて支払う事の方が,平等・公正ではないか、と思いますが。
人それぞれの価値観によって→考え方が異なりますね。
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マンションの各住戸の専有面積部分の各面積比率に応じて→各住戸所有者へ案分して→おのおのの住戸所有者が支払う事が,区分所有法で決まっておりますよ‼️


▼同法律で規定されており→強制的に支払額義務があります。
⬛(全マンション居住世帯が利用する)マンション全体の同じ面積の共用部分を使用上,各住居の面積(財産権)に大きさに応じて、全体の共用部分の管理費用や修繕積立金額も,使用負担額を支払う事になるからですね。
▼日本前後の分譲マンションでは)管理費額も修繕積立金額も,各部屋の居住する各専有部分の面積比率に案分して→支払う事になっております‼️
⬛(極端に言うと)10㎡の住戸も,20㎡の住戸では→マンション全体の住戸面積を占有する比率の大きい住戸ほど、そのマンション共用部分の利用使用占有率が,大きい住居世帯ほど、利得率が高くなるからですね。
▼(10㎡住居世帯と倍の20㎡世帯では)最も少ない専有部分面積の世帯とでは、その財産価値を占める割合に応じて、共用部分の維持管理の利用・使用率も,変わるからですね。
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交渉で安くは無理です。


皆がそんなことを言い出したら収拾がつかなくなりますよね。
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>こういうのは何故差があるんですか?


↑ 一般的には占有率で決まる。要は部屋の面先が大きければ大きいほど管理費も修繕積立金も高くなる。

>交渉とかでこの管理費、修繕費を安くすることは出来るんですか?
↑ ある特定の部屋の区分所有者の分だけ安くすることは出来ません。やるなら全ての区分所有者で同じ比率で安くしなければならないが、そんなことをしたら将来の修繕計画に影響するので、どんな状況下でも安くしてもらえる可能性はまず無い。逆に高くなる可能性は非常にあると思います。
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分譲マンションの場合は、専有部分の面積比です。



ただし、1階の店舗、事務所などの場合は、営業目的で儲けるために使うわけですから、面積比より割高に設定している場合もあります。

管理費とか修繕積立金は、その分譲マンションの管理規約に規定されていますから、この金額を変えるには、管理組合の総会で承認されなければなりません。

つまり、そのマンション全体で決めたことなので、簡単には変えられないということです。

管理会社などと交渉しようとしても相手にされません。
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専有面積の差では?

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