dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

保育園の遊戯室の面積の最低基準を調べてみたら

一人あたり1.98m2ということは分かったのですが、

2歳~5歳についてと書いているものと、
3歳~5歳についてと書いているものがありました。

どちらを参考にしたら良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

こういう場合には法律の原文にを当たるのが確実です。


児童福祉法第45条に基づく「児童福祉施設最低基準」。
 第五章 保育所
(設備の基準)
第三十二条  保育所の設備の基準は、次のとおりとする。
一  乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。
二  乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき一・六五平方メートル以上であること。
三  ほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
四  乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
五  満二歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下同じ。)、調理室及び便所を設けること。
六  保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000 …

お尋ねの面積は上記第6号「保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上。」ですね。
ここで「前号」といっているのは第5号の「満二歳以上の幼児」であることは明らかですから、二つを合わせて読めば「満二歳以上の幼児一人につき一・九八平方メートル以上必要である。」といっているのです。
またこの条文からわかるように、「遊戯室」としてその面積が必要なのではなく、「保育室又は遊戯室の面積」であることにもご注意下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧な説明をありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2011/07/16 22:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!