
賃貸借契約について
初めまして。
賃貸借契約について質問です。
現在賃貸で部屋を借りています。
賃貸借契約書の表紙は定期借家契約書となっています。
調べたところ定期借家契約とは大家さんから更新しない通知を一定期間内に送れば終期の日にちをもって退去させることができるみたいなことが出てきました。
そこで質問ですが、逆に借主側は契約終期のタイミングでそのまま再契約をせずに出ていく場合は何らかの通知が必要なのでしょうか?
そして契約の「終了」と「解約」と「解除」はそれぞれ意味が違うのでしょうか?
今回の契約書には2ヶ月前に解約の申し入れを行うことにより解約ができるとの文言が入っていました。
定期借家契約の期間満了前に出ていく場合はこの内容に沿う必要があると思うのですが、定期借家契約の期間満了で出ていく場合はこのような2ヶ月前に解約としての連絡をしなければ追加費用(満了後の分の日割り家賃など)が発生してくるのでしょうか?
私の場合は契約満了で出ることが1.5ヶ月ほど前に転勤によって決まりました。(満了の1ヶ月前には引っ越しが完了します。)
満期までの家賃は1ヶ月間空室だとしても当然支払うつもりですが、更新もしていないのにそれ以降の日割り家賃を支払う必要があるのかも疑問点です。
今回の質問をまとめると以下の内容になります。
・定期借家契約において契約の「終了」「解約」「解除」の意味の違いがあるのか?
・定期借家契約終了の日を跨ぐ場合は再契約をしていなくても日割り家賃を満期以降の分も支払いが必要なのか?
この2点が疑問点です。
不動産も法律もあまり詳しくないのでご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
定期借家契約というのは決められた期間だけ借りて、期間満了で退去する必要があるものです。
なので、期間満了の前に通知を出す必要はありません。
それと、調べた情報が少し間違っています。
大家から契約しないと通知が来ない限りは住めるわけじゃありません。
定期借家でも再契約をすれば住み続けられますが、最初から期間満了で退去する契約なので、大家から来るのは期間満了が迫っているという通知です。
また、期間満了前に退去する場合は、期間満了までの家賃を支払う必要がありますよ。
No.2
- 回答日時:
定期借家契約の期間満了月の2カ月位前に管理会社から書面が来ます。
満了日当日に空っぽにしておくだけです。
契約書通りの違約金支払いが発生すると
損なので満了で終わらせる事です。
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