
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
税金は、1年ごと(1月~12月)に区切って計算します。
会社員・公務員ならば毎年「年末調整」をして、1月上旬~中旬ころに勤務先から年末調整の結果の「源泉徴収票」が渡されます。
今ごろに渡されるのは、去年の「令和5年」の源泉徴収票です。
「源泉徴収票」には所得税の金額の記載があります。
医療費還付の確定申告で返る金額の最大は、「源泉徴収票」には所得税までです。
つまり、「源泉徴収票」に記載の所得税が、減額となるだけです。
● 医療費の全額が返ると思っているなら、それは、間違いです。
繰り返しますが、会社員・公務員ならば毎年1月に勤務先から貰う「源泉徴収票」に記載の所得税が、減額となるだけです。
数年前の労災の医療費還付の確定申告なら、1年ごと(1月~12月)の「源泉徴収票」と、医療機関・処方箋薬局の「領収書」を揃えましょう。
【注】各年ごとの医療費が家族の医療費の合計10万円になること。
確定申告用紙は、去年の「令和5年」が、国税庁のネットに今月から出ています。
また、過去5年以内は、過去の申告用紙の令和1・平成31(2019)年分からの4年分も、国税庁の同じサイト出ています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
この国税庁のこのサイトで各年ごとの「確定申告用紙」を利用して、各年の「源泉徴収票」や「領収書」の金額を入力すると自動計算をします。
印刷して、税務署への提出をしましょう。
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