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1月31日に退職し、翌2月1日から別会社で働きはじめます。
1月の給与から社会保険料が2ヶ月分控除されていました。 この2ヶ月分は、12月分と1月分の控除であり、再就職先の初月(2月分)の給与からは保険料は引かれることはなく、2月分の保険料は3月支給の給与から控除されると言う認識で正しいでしょうか

A 回答 (3件)

これは社会保険事務所で確認するしかなさそうです。


退職したらその時点で脱会となります。2月からは採用した会社が
申請しますので、まず引き継ぎはあり得ません。
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分かりません。



1月の給与とはもう支払われた給与と
いうことですかね?

1月末退職ということであれば、
2月にもう1回給与が一部でも
支払われることになりそうです。

社会保険料は月末に加入していた
社会保険に月単位の保険料を払う
のが原則です。

そうなると、
①12月末で12月分が、
②1月末で1月分がとなり、
1月で2ヶ月分ということは、
②も先に天引きしたと想定されます。
1月末で退職だと締め等の関係で、
最後(2月支払い)の給与が少なくなり、
保険料が引き切れないために、
1月の給与で2ヶ月分天引きした
と推測されるのです。

それと、再就職先での社会保険料の
天引の仕方は関係ありません。
2月分を月末を待たず、先に天引する
ところも少なからずあると思います。
また、会社によっては試用期間や
研修期間として、入社数ヶ月は
社会保険に加入させないという所も
まだまだあると思います。
そうすると、しばらく社会保険料は
引かれず、自身で国民年金や国民健康
保険に加入しなければならない場合も
ありえます。

ということで、どちらの話も会社に
よるので、退職する会社、再就職する
会社によく訊いて確かめるしかありません。
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このあたりのサイクルは会社によって異なりますが、基本的に社会保険料は翌月の給与で天引きなので、その認識で大丈夫かと思います。



2月1日付け入社の場合は3月に支給される給与から天引きされます。現職の1月分の社会保険料も2月にもらう給与から天引きされるはずですが、退職により支給額が少なく天引きできないと予想されるので、1月給与から天引きすることにしたのでしょう。

ただ、入社初月は給与支給がない会社も多いので、2月分給与が無く天引きしたくてもできないということもあり得ます。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/01/28 21:58

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