
A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
再婚の妻は前の夫の遺族年金もらってるとかってことじゃないですよね?
その場合は再婚したら、権利なくなりますので届けが必要です。
遺族年金は相手が初婚とか再婚とかは関係なし。
25年いるといった誤り回答ありますがそればかりに限定はされません。
相手の方が以下の5つの場合です。
1厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
31級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
4老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
5老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
No.2
- 回答日時:
遺族厚生年金は、死亡の前日に婚姻届を出しても受給できます。
ただし、子がいない30歳未満の妻の場合は5年の有期です。
遺族基礎年金は18歳未満(障害児の場合は20歳未満)の子がいない場合は支給されません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
年金加給金と世帯分離
-
遺族年金の「生計同一関係に関...
-
加給年金対象者ですか?
-
基金代行部分は老齢厚生年金と...
-
標準賞与額について。
-
遺族年金を受給している母が男...
-
次期と来期の違い
-
老齢厚生年金をもらっている夫...
-
遺族年金の改革について 40歳に...
-
厚生年金基金加入員者証は必要...
-
特別支給の老齢厚生年金と傷病...
-
個人年金所得で公的年金は減額...
-
特別支給の老齢厚生年金の加給...
-
厚生年金って何年間掛ければも...
-
退職後 どのくらいの期間で 生...
-
同じ歳なら加給年金ってもらえ...
-
遺族厚生年金 300月未満を...
-
遺族の加給年金と振替加算について
-
昭和44年、1969年生まれです。...
-
年金が65歳以上になったのはい...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報